地方自治法以外のリコール制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 09:49 UTC 版)
「リコール (地方公共団体)」の記事における「地方自治法以外のリコール制度」の解説
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方教育行政法)第8条や漁業法第99条などに制度がある。 海区漁業調整委員会公選委員の解職 海区漁業調整委員会公選委員の有権者の3分の1以上の署名を集めると、都道府県選挙管理委員会に請求できる(漁業法第99条第1項)。 請求が有効であれば、請求から60日以内に、その委員の選挙区(選挙区が無い場合は地方自治体全域)において住民投票が行われる(漁業法施行令第22条・地方自治法施行令第100条の2第1項)。解職投票の告示は、少なくとも投票日の30日前にしなければならない(漁業法施行令第22条・地方自治法施行令第100条の2第2項)。 解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その委員は失職する(漁業法第99条第4項)。ただし、その委員が投票前に職を失い又は死亡した場合は投票を行わない(漁業法施行令第22条・地方自治法施行令第112条)。 選挙から6ヶ月間(無投票当選を除く)又は解職投票日から6ヶ月間は解職請求をすることができない(漁業法施行令第19条)。 旧農業委員会公選委員の解任 2016年3月31日までは農業委員会公選委員選挙の有権者の2分の1以上の同意を得て、選挙された農業委員会の委員の解任を市町村の選挙管理委員会に請求ができた(旧農業委員会法第14条第1項)。 請求が有効であれば、農業委員会公選委員は解任された(旧農業委員会法第14条第2項・第3項)。 選挙から6ヶ月間(無投票当選を除く)は解任請求をすることができなかった(旧農業委員会法第14条第4項)。
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