地方自治法第199条第6項の規定による監査の特例
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「外部監査制度」の記事における「地方自治法第199条第6項の規定による監査の特例」の解説
199条第6項(長からの個別外部監査の要求)の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。なお、この規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた長からの個別外部監査の要求(地方自治法第199条第6項)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。(252条の41第1項、第2項) 長からの個別外部監査の要求(199条第6項)があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。(252条の41第3項)
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