個別外部監査契約に基づく監査とは? わかりやすく解説

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個別外部監査契約に基づく監査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:46 UTC 版)

外部監査制度」の記事における「個別外部監査契約に基づく監査」の解説

75第1項選挙有権者50分の1以上署名をもつて行われる監査請求)の請求係る監査について、監査委員監査代えて契約に基づく監査によることができること条例により定め普通地方公共団体の同項の選挙権有する者は、政令定めところにより、地方自治法75第1項請求をする場合において、併せて監査委員監査代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。この規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められ地方自治法75第1項請求については、同法75条第2項から第4項までの規定適用しない。(b:252条の39第1項、第2項事務監査請求係る個別外部監査請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令定めところにより、請求要旨公表するとともに当該事務監査請求係る個別外部監査請求について監査委員監査代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見付けてその旨当該普通地方公共団体の長通知しなければならない。この通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内議会招集し、同項の規定による監査委員意見付けて当該事務監査請求係る個別外部監査請求について監査委員監査代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会付議し、その結果監査委員通知しなければならない。なお、監査委員意見決定については合議よるものとする。(252条の39第3項、第4項、第7項) 事務監査請求係る個別外部監査請求について監査委員監査代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会議決経た場合においては当該普通地方公共団体の長は、政令定めところにより、当該事務監査請求係る個別外部監査請求係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。 なお、個別外部監査契約締結する場合においては当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員意見聴くとともに議会議決を経なければならない。 なお、監査委員意見決定については、監査委員合議よるものとする。(252条の39第5項、第6項、第7項)

※この「個別外部監査契約に基づく監査」の解説は、「外部監査制度」の解説の一部です。
「個別外部監査契約に基づく監査」を含む「外部監査制度」の記事については、「外部監査制度」の概要を参照ください。

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