住民監査請求等の特例とは? わかりやすく解説

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住民監査請求等の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:46 UTC 版)

外部監査制度」の記事における「住民監査請求等の特例」の解説

242第1項請求住民監査請求係る個別外部監査請求)に係る監査について監査委員監査代えて契約に基づく監査によることができること条例により定め普通地方公共団体住民は、同項の請求をする場合において、特に必要がある認めるときは、政令定めところにより、その理由付して併せて監査委員監査代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。なお、監査委員は、この規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められ242第1項による住民監査請求係る個別外部監査請求があつた場合において、当該住民監査請求係る個別外部監査請求について、監査委員監査代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し当該住民監査請求係る個別外部監査請求があつた日から二十日以内に、その旨当該普通地方公共団体の長通知しなければならない。この場合においては監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求係る個別外部監査請求係る請求人に直ち通知しなければならない。(252条の43第1項、第2項個別外部監査人は、252条の43第5項において読み替え適用する地方自治法242条第6項の規定による陳述聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員陳述聴取を行う場合において、必要がある認めるときは、監査委員協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。なお、この規定による協議は、監査委員合議よるものとする。(252条の43第7項、第8項) 242第1項による住民監査請求係る個別外部監査請求があつた場合において、監査委員当該住民監査請求係る個別外部監査請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第2項前段規定による通知行わないときは、当該住民監査請求係る個別外部監査請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない242第1項請求あつたものとみなす。この場合においては監査委員は、同条第4項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第2項前段規定による通知を行わなかつた理由書面により当該住民監査請求係る個別外部監査請求係る請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない

※この「住民監査請求等の特例」の解説は、「外部監査制度」の解説の一部です。
「住民監査請求等の特例」を含む「外部監査制度」の記事については、「外部監査制度」の概要を参照ください。

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