住民登録法から住民基本台帳法への移行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 00:28 UTC 版)
「住民票」の記事における「住民登録法から住民基本台帳法への移行」の解説
住民登録法に基づく住民票については、正確な住所の登録に重きを置いていたが、他の行政事務との連携が不十分であった。そのため、選挙制度や国民健康保険制度等ではそれぞれ住民が住民票とは別に住所の届出を行う必要があり、住所や世帯の扱いや解釈が各制度で異なっていたこと、さらに住民は自分の必要とする制度での届出は行うが、そうでない制度については届出を行わないという状況が生じ、同じ住民でも制度によって住所や世帯状況が異なる等の齟齬が生じていた。このような問題点を解消し、住民の住所や世帯に関する届出を統一して行う制度として1967年(昭和42年)7月25日に住民基本台帳法が公布され、同年11月10日に施行される。これにより、居住関係の公証、選挙人名簿編成、国民健康保険、国民年金、住民税課税、学齢簿編成、印鑑登録等の広く行政事務の住所等の届出が住民基本台帳事務に統一されることになり、住民の住所に関する届出の簡素化と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するものとされた。なお、外国人については引き続き外国人登録原票に登録され、この時点でも住民票への登録対象外とされた。また、戸籍の附票も住民票同様に根拠法を住民登録法から住民基本台帳法に移行することになったが、内容や役割に変更のあった住民票とは異なり、住民登録法での戸籍の附票が継続使用されることになった。
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