住民登録法から住民基本台帳法への移行とは? わかりやすく解説

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住民登録法から住民基本台帳法への移行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 00:28 UTC 版)

住民票」の記事における「住民登録法から住民基本台帳法への移行」の解説

住民登録法に基づく住民票については、正確な住所の登録に重きを置いていたが、他の行政事務との連携が不十分であった。そのため、選挙制度国民健康保険制度等ではそれぞれ住民住民票とは別に住所届出を行う必要があり、住所世帯扱い解釈が各制度異なっていたこと、さらに住民自分の必要とする制度での届出は行うが、そうでない制度について届出行わないという状況生じ、同じ住民でも制度によって住所世帯状況異なる等の齟齬生じていた。このような問題点解消し住民住所世帯に関する届出統一して行う制度として1967年昭和42年7月25日住民基本台帳法公布され同年11月10日施行される。これにより、居住関係の公証選挙人名簿編成国民健康保険国民年金住民税課税学齢簿編成印鑑登録等の広く行政事務住所等の届出住民基本台帳事務統一されることになり、住民住所に関する届出簡素化と国及び地方公共団体行政合理化資するものとされた。なお、外国人については引き続き外国人登録原票登録され、この時点でも住民票への登録対象外とされた。また、戸籍の附票住民票同様に根拠法住民登録法から住民基本台帳法移行することになったが、内容役割変更のあった住民票とは異なり住民登録法での戸籍の附票継続使用されることになった

※この「住民登録法から住民基本台帳法への移行」の解説は、「住民票」の解説の一部です。
「住民登録法から住民基本台帳法への移行」を含む「住民票」の記事については、「住民票」の概要を参照ください。

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