住民異動届等の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 00:28 UTC 版)
住民票に関する届出(以下「住民異動届」という。)等は世帯主が世帯員に代わって届出をすることができ、世帯員が届出をできないときは世帯主が代わりに届出をしなければならない。また、届出は書面で行わなければならず、届出の年月日、届出人の住所、各届出の種類に応じた必要事項を記入し、届出人の署名をしなければならない。市区町村長は届出人に対し運転免許証や健康保険被保険者証の提示等を求め本人確認を行う必要があるとともに、届出人が任意代理人である場合は委任状等、法定代理人である場合は親権者もしくは未成年後見人であることが判る戸籍事項証明書、成年後見人であることが判る登記事項証明書等の提示もしくは提出を求め、代理権の確認を行う必要がある。住民異動届等の種類は次の表のとおり。 住民異動届等届出等種類届出等原因届出等期間必要書類等備考転入届他市区町村からの異動 転入日から14日以内 ・前住所の市区町村で交付された転出証明書・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)・続柄を証する文書とその和訳文(転入者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合)・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など(交付を受けている場合) 関連する制度での必要書類等:・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届、署名用電子証明書の発行申請のため)・在留カード等(住居地の届出のため)・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等 個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例個人番号カードの交付を受けている者の他市区町村からの異動 転入日から14日以内 ・個人番号カード(または住民基本台帳カード)及び同カードの住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)・続柄を証する文書とその和訳文(転入者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合)・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など(交付を受けている場合) 関連する制度での必要書類等:・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届、署名用電子証明書の発行申請のため)・在留カード等(住居地の届出のため)・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等 日本人の国外からの転入届日本人の国外からの異動 転入日から14日以内 ・戸籍事項証明書と戸籍の附票の写し(転入市区町村が本籍地ではない場合)・旅券(帰国時の証印(スタンプ)のあるもの)・本人確認書類(転入者本人が届出人の場合は旅券)・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合) 帰国手続き時に顔認証ゲートを利用した場合、自動的には旅券に帰国の証印(スタンプ)が押印されないので注意が必要。帰国時の税関検査前までに出入国在留管理局職員に申し出る必要がある。受付する市区町村よって必要書類等が異なる場合あり。関連する制度での必要書類等:・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等 日本人の住所設定いずれの市区町村の住民票にも記録されていない日本人の住所設定 住所を設定した日から14日以内 ・戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)と戸籍の附票の写し(転入市区町村が本籍地ではない場合)・本人確認書類(運転免許証、旅券、年金手帳等)・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合) 受付する市区町村よって必要書類等が異なる場合がある。多くの市区町村では住所設定に至った経緯等の事情聴取を行う。関連する制度での必要書類等:・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等 外国人の住所設定いずれの市区町村の住民票にも記録されていない外国人の住所設定 住所を設定した日から14日以内 ・在留カード等・本人確認書類(在留カード、旅券等)・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)・続柄を証する文書とその和訳文(住所を設定した者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合) 受付する市区町村よって必要書類等が異なる場合がある。多くの市区町村では住所設定に至った経緯等の事情聴取を行う。この届出の対象となるのは前住所地の住民票に記録されていたときから継続して中長期在留者等である者(再入国許可又はみなし再入国許可を得ている状態での国外からの転入者を除く)に限られる。在留資格を喪失する等して一時的にでも中長期在留者等ではなくなった者や国外から転入した者の届出は後述の「中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例」や「住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出」に該当することになる。関連する制度での必要書類等:・在留カード等(住居地の届出のため)・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等 転居届同一市区町村内における住所の異動 転居日から14日以内 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)・続柄を証する文書とその和訳文(転居者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合)・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証等、年金手帳等(交付を受けている場合) 関連する制度での必要書類等:・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届、署名用電子証明書の発行申請のため)・在留カード等(住居地の届出のため)・印章(他制度の手続きのため)等 転出届他市区町村へ異動 転出する日までにあらかじめ ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、在留カード、健康保険被保険者証等)・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証等、年金手帳等(交付を受けている場合) 転出届を行うと転出証明書が交付される。ただし、転出者が個人番号カードまたは住民基本台帳カードを所持している場合、通常、「個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例」による届出を行うことになることから、転出証明書は交付されない。関連する制度での必要書類等:・印章(他制度の手続きのため)等 国外への転出届国外への移住(概ね1年以上国外に居住する場合) 転出する日までにあらかじめ ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、在留カード、健康保険被保険者証等)・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証等、年金手帳等(交付を受けている場合) 関連する制度での必要書類等:・個人番号カード(カードの返納届のため)・印章(他制度の手続きのため)等 世帯変更届同一住所内における世帯の分離、世帯の合併、世帯主の変更、世帯員の異動 変更日から14日以内 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)・続柄を証する文書とその和訳文(異動者が外国人住民であって世帯主が外国人住民となる場合)・国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証等(交付を受けている場合) 関連する制度での必要書類等:・印章(他制度の手続きのため)等 住民票コードの記載の変更請求住民票コードの変更を求める場合 - ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)・所持している場合は個人番号カードまたは住民基本台帳カード(この変更に伴い失効し返納する必要があるため)・代理権を確認できる書類(変更する対象者が未成年者の場合は戸籍謄本等、成年被後見人の場合は登記事項証明書等) 住民票コードを変更することに理由は問われない。変更後の住民票コードは無作為に指定され、請求者が番号を指定することはできない。この変更請求は原則本人自らが行うこととされている。ただし、未成年者及び成年被後見人に限り本人に代わって法定代理人が請求することができる。この変更請求後、市区町村から変更後の住民票コードが通知される。 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例中長期在留者等の主に国外からの異動 転入日から14日以内 ・在留カード等・本人確認書類(在留カード、旅券等)・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)・続柄を証する文書とその和訳文(転入者の世帯主が外国人住民となる場合)・入国時の証印(スタンプ)のある旅券(再入国許可またはみなし再入国許可を得た状態で国外から転入した場合) 国外からの転入以外でこの届出に該当するのは次のとおり。・中長期在留者等で、住民基本台帳(住民票)に記録されていない者が新たに市区町村の区域内に住所を定めた場合・日本国籍を有しない者(中長期在留者等を除く)で、住民基本台帳(住民票)に記録されていない者が中長期在留者等となった後に転入した場合関連する制度での必要書類等:・在留カード等(住居地の届出のため)・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため) 住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出住所を有する者が中長期在留者等となった場合 中長期在留者等になった日から14日以内 ・在留カード等・本人確認書類(在留カード、旅券等)・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合)・続柄を証する文書とその和訳文(中長期在留者等となった者の世帯主が外国人住民となる場合) この届出は、次のような場合が対象となる。・入国時に短期滞在の在留資格を許可された者が、その市区町村に居住した後、中長期在留者となる在留資格を許可され、在留カードの交付を受けた場合・中長期在留者であった者が在留期限の満了の日までに在留期間の更新申請を行わず、在留資格を喪失した後、在留資格が許可され再び中長期在留者となり、引き続き同じ市区町村に居住している場合関連する制度での必要書類等:・在留カード等(住居地の届出のため)・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため) 外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出外国人住民の世帯主と世帯員の外国人住民との続柄が日本国内での戸籍の届出によらずに変更となった場合 続柄が変更になった日から14日以内 ・世帯主との続柄を証する文書とその和訳文・本人確認書類(在留カード、旅券等)・代理権を確認できる書類(届出人が代理人の場合) 日本の戸籍法に基づく届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届)等によってその続柄が変更となる場合は市区町村長の職権により住民票の続柄の修正は行われるため、この届出は要しない。 転出取消の申出転出届を取り消すことになった場合 転出を取り消すことになった場合速やかに ・転出届の際に交付された転出証明書・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、在留カード、健康保険被保険者証等)・代理権を確認できる書類(申出人が代理人の場合) 転出証明書が交付されない「個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例」を前提とした転出届や「国外への転出届」についても取り消すことは可能転出取消は、当然に転出届後いずれの市区町村にも転入届等をしていないことが条件となる。関連する制度での必要書類等:・印章(他制度の手続きのため)等 旧氏併記の請求氏に変更があつた者(住民票に旧氏が併記されている者を除く)が住民票に旧氏の記載を求める場合 - ・記載を求める旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)・代理権を確認できる書類(請求者が代理人の場合) 旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができる。なお、他の市区町村に転入した場合、住民票に併記されている旧氏は引き継がれる。旧氏併記の対象は日本国籍を有する者のみとされている。関連する制度での必要書類等:・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届、署名用電子証明書の発行申請のため)・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等 併記されている旧氏の変更請求氏に変更があった場合に住民票に併記されている旧氏を当該変更の直前に称していた旧氏に変更することを求める場合 - ・記載を求める旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)・代理権を確認できる書類(請求者が代理人の場合) 既に住民票等に併記されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けるが、この請求があれば氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能。関連する制度での必要書類等:・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届、署名用電子証明書の発行申請のため)・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等 併記されている旧氏の削除請求住民票に併記されている旧氏の削除を求める場合 - ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)・代理権を確認できる書類(請求者が代理人の場合) 必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することが可能。ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができる。関連する制度での必要書類等:・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届、署名用電子証明書の発行申請のため)・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等 外国人住民による通称記載の申出外国人住民が住民票に通称の記載を求める場合 - ・居住関係の公証のために住民票に通称が記載されることが必要であることを証するに足りる資料・本人確認書類(在留カード等、個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)・代理権を確認できる書類(申出人が代理人の場合) 必要がなくなった場合などには、通称を削除することが可能。ただし、原則、削除した通称を再び記載すること、削除した後に新たな通称を記載することは認められない。日本国内から他の市区町村に転入した場合、住民票に記載されている通称と「通称の記載及び削除に関する事項」は引き継がれる。次の場合、例外的に使用していない状態で通称の記載が認められる。・出生により、日本人の親の氏部分、または通称が住民票に記載されている外国人住民の親の通称の氏部分を通称として申し出る場合・日系の外国人住民が氏名の日本式氏名部分を通称として申し出る場合・婚姻などにより、日本人の配偶者などの氏、または通称が住民票に記載されている外国人住民の配偶者などの通称の氏部分を通称として申し出る場合関連する制度での必要書類等:・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届、署名用電子証明書の発行申請のため)・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等 住民票に記載されている通称削除の申出住民票に記載されている通称の削除を求める場合 - ・本人確認書類(在留カード等、個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証等)・代理権を確認できる書類(申出人が代理人の場合) 原則、削除した通称を再び記載すること、削除した後に新たな通称を記載することは認められない。関連する制度での必要書類等:・個人番号カード(カードの券面記載事項変更届、署名用電子証明書の発行申請のため)・印章(印鑑登録や他制度の手続きのため)等
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