住民異動届等の概要とは? わかりやすく解説

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住民異動届等の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 00:28 UTC 版)

住民票」の記事における「住民異動届等の概要」の解説

住民票に関する届出(以下「住民異動届」という。)等は世帯主世帯員に代わって届出をすることができ、世帯員届出できないときは世帯主代わりに届出をしなければならないまた、届出書面で行わなければならず、届出年月日届出人の住所、各届出種類応じた必要事項記入し届出人の署名をしなければならない市区町村長届出人に対し運転免許証健康保険被保険者証提示等を求め本人確認を行う必要があるとともに届出人が任意代理人である場合委任状等、法定代理人である場合親権者もしくは未成年後見人であることが判る戸籍事項証明書成年後見人であることが判る登記事項証明書等の提示もしくは提出求め代理権確認を行う必要がある住民異動届等の種類次の表のとおり。 住民異動届等届出種類届出原因届出等期間必要書類備考転入届市区町村からの異動 転入日から14日以内 ・前住所市区町村交付され転出証明書本人確認書類個人番号カード運転免許証健康保険被保険者証等)・代理権確認できる書類届出人が代理人場合)・続柄証する文書とその和訳文転入者外国人住民であって世帯主外国人住民となる場合)・国民健康保険被保険者証後期高齢者医療被保険者証介護保険被保険者証年金手帳など(交付受けている場合関連する制度での必要書類等:・個人番号カードカード券面記載事項変更届、署名電子証明書発行申請のため)・在留カード等(住居地の届出のため)・印章印鑑登録や他制度の手続きのため)等 個人番号カード交付受けている者等に関する転入届特例個人番号カード交付受けている者の他市区町村からの異動 転入日から14日以内個人番号カード(または住民基本台帳カード)及び同カード住民基本台帳用の数字4桁暗証番号本人確認書類個人番号カード運転免許証健康保険被保険者証等)・代理権確認できる書類届出人が代理人場合)・続柄証する文書とその和訳文転入者外国人住民であって世帯主外国人住民となる場合)・国民健康保険被保険者証後期高齢者医療被保険者証介護保険被保険者証年金手帳など(交付受けている場合関連する制度での必要書類等:・個人番号カードカード券面記載事項変更届、署名電子証明書発行申請のため)・在留カード等(住居地の届出のため)・印章印鑑登録や他制度の手続きのため)等 日本人国外からの転入届日本人国外からの異動 転入日から14日以内戸籍事項証明書戸籍の附票の写し転入市区町村本籍地ではない場合)・旅券帰国時の証印スタンプ)のあるもの)・本人確認書類転入者本人届出人の場合旅券)・代理権確認できる書類届出人が代理人場合帰国手続き時に顔認証ゲート利用した場合自動的に旅券帰国証印スタンプ)が押印されないので注意が必要。帰国時の税関検査前までに出入国在留管理局職員申し出る必要がある受付する市区町村よって必要書類等が異な場合あり。関連する制度での必要書類等:・印章印鑑登録や他制度の手続きのため)等 日本人住所設定いずれの市区町村住民票にも記録されていない日本人住所設定 住所設定した日から14日以内戸籍事項証明書戸籍抄本)と戸籍の附票の写し転入市区町村本籍地ではない場合)・本人確認書類運転免許証旅券年金手帳等)・代理権確認できる書類届出人が代理人場合受付する市区町村よって必要書類等が異な場合がある。多く市区町村では住所設定至った経緯等事情聴取を行う。関連する制度での必要書類等:・印章印鑑登録や他制度の手続きのため)等 外国人住所設定いずれの市区町村住民票にも記録されていない外国人住所設定 住所設定した日から14日以内在留カード等・本人確認書類在留カード旅券等)・代理権確認できる書類届出人が代理人場合)・続柄証する文書とその和訳文住所設定した者が外国人住民であって世帯主外国人住民となる場合受付する市区町村よって必要書類等が異な場合がある。多く市区町村では住所設定至った経緯等事情聴取を行う。この届出対象となるのは前住所地の住民票記録されていたときから継続して長期在留者等である者(再入国許可又はみなし再入国許可得ている状態での国外からの転入者を除く)に限られる在留資格喪失する等し一時的にでも中長期在留者等ではなくなった者や国外から転入した者の届出後述の「中長期在留者等が住所定めた場合転入届特例」や「住所有する者が中長期在留者等となつた場合届出」に該当することになる。関連する制度での必要書類等:・在留カード等(住居地の届出のため)・印章印鑑登録や他制度の手続きのため)等 転居届同一市区町村内における住所異動 転居日から14日以内本人確認書類個人番号カード運転免許証健康保険被保険者証等)・代理権確認できる書類届出人が代理人場合)・続柄証する文書とその和訳文転居者が外国人住民であって世帯主外国人住民となる場合)・国民健康保険被保険者証後期高齢者医療被保険者証介護保険被保険者証等、年金手帳等(交付受けている場合関連する制度での必要書類等:・個人番号カードカード券面記載事項変更届、署名電子証明書発行申請のため)・在留カード等(住居地の届出のため)・印章(他制度の手続きのため)等 転出届市区町村異動 転出する日までにあらかじめ ・本人確認書類個人番号カード運転免許証在留カード健康保険被保険者証等)・代理権確認できる書類届出人が代理人場合)・国民健康保険被保険者証後期高齢者医療被保険者証介護保険被保険者証等、年金手帳等(交付受けている場合転出届を行うと転出証明書交付される。ただし、転出者個人番号カードまたは住民基本台帳カード所持している場合通常、「個人番号カード交付受けている者等に関する転入届特例」による届出を行うことになることから、転出証明書交付されない。関連する制度での必要書類等:・印章(他制度の手続きのため)等 国外へ転出届国外へ移住概ね1年以上国外居住する場合転出する日までにあらかじめ ・本人確認書類個人番号カード運転免許証在留カード健康保険被保険者証等)・代理権確認できる書類届出人が代理人場合)・国民健康保険被保険者証後期高齢者医療被保険者証介護保険被保険者証等、年金手帳等(交付受けている場合関連する制度での必要書類等:・個人番号カードカード返納届のため)・印章(他制度の手続きのため)等 世帯変更届同一住所内における世帯分離世帯合併世帯主変更世帯員異動 変更日から14日以内本人確認書類個人番号カード運転免許証健康保険被保険者証等)・代理権確認できる書類届出人が代理人場合)・続柄証する文書とその和訳文異動者が外国人住民であって世帯主外国人住民となる場合)・国民健康保険被保険者証後期高齢者医療被保険者証介護保険被保険者証等(交付受けている場合関連する制度での必要書類等:・印章(他制度の手続きのため)等 住民票コード記載変更請求住民票コード変更求め場合 - ・本人確認書類個人番号カード運転免許証健康保険被保険者証等)・所持している場合個人番号カードまたは住民基本台帳カード(この変更に伴い失効し返納する必要があるため)・代理権確認できる書類変更する対象者未成年者の場合戸籍謄本等、成年被後見人の場合登記事項証明書等) 住民票コード変更することに理由問われない変更後住民票コード無作為に指定され請求者番号指定することはできない。この変更請求原則本人自らが行こととされている。ただし、未成年者及び成年被後見人限り本人に代わって法定代理人請求することができる。この変更請求後、市区町村から変更後住民票コード通知される。 中長期在留者等が住所定めた場合転入届特例長期在留者等の主に国外からの異動 転入日から14日以内在留カード等・本人確認書類在留カード旅券等)・代理権確認できる書類届出人が代理人場合)・続柄証する文書とその和訳文転入者世帯主外国人住民となる場合)・入国時の証印スタンプ)のある旅券再入国許可またはみなし再入国許可得た状態で国外から転入した場合国外からの転入以外でこの届出該当するのは次のとおり。・中長期在留者等で、住民基本台帳住民票)に記録されていない者が新たに市区町村区域内に住所定めた場合日本国籍有しない者(中長期在留者等を除く)で、住民基本台帳住民票)に記録されていない者が中長期在留者等となった後に転入した場合関連する制度での必要書類等:・在留カード等(住居地の届出のため)・印章印鑑登録や他制度の手続きのため) 住所有する者が中長期在留者等となつた場合届出住所有する者が中長期在留者等となった場合長期在留者等になった日から14日以内在留カード等・本人確認書類在留カード旅券等)・代理権確認できる書類届出人が代理人場合)・続柄証する文書とその和訳文(中長期在留者等となった者の世帯主外国人住民となる場合) この届出は、次のような場合対象となる。・入国時に短期滞在在留資格許可された者が、その市区町村居住した後、中長期在留者となる在留資格許可され在留カード交付受けた場合・中長期在留であった者が在留期限満了の日までに在留期間更新申請行わず在留資格喪失した後、在留資格許可され再び中長期在留者となり、引き続き同じ市区町村居住している場合関連する制度での必要書類等:・在留カード等(住居地の届出のため)・印章印鑑登録や他制度の手続きのため) 外国人住民世帯主との続柄変更届出外国人住民世帯主世帯員外国人住民との続柄日本国内での戸籍届出によらず変更となった場合 続柄変更になった日から14日以内世帯主との続柄証する文書とその和訳文本人確認書類在留カード旅券等)・代理権確認できる書類届出人が代理人場合日本戸籍法に基づく届出婚姻届離婚届養子縁組届、養子離縁届、認知届)等によってその続柄変更となる場合市区町村長職権により住民票続柄修正行われるため、この届出要しない転出取消申出転出届取り消すことになった場合 転出取り消すことになった場合速やかに転出届の際に交付され転出証明書本人確認書類個人番号カード運転免許証在留カード健康保険被保険者証等)・代理権確認できる書類申出人が代理人場合転出証明書交付されない「個人番号カード交付受けている者等に関する転入届特例」を前提とした転出届や「国外へ転出届」についても取り消すことは可能転出取消は、当然に転出届いずれの市区町村にも転入届等をしていないことが条件となる。関連する制度での必要書類等:・印章(他制度の手続きのため)等 旧氏併記請求氏に変更があつた者(住民票旧氏併記されている者を除く)が住民票旧氏記載求め場合 - ・記載求め旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等・本人確認書類個人番号カード運転免許証健康保険被保険者証等)・代理権確認できる書類請求者代理人場合旧氏初め併記する場合には、本人戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つ選んで併記することができる。なお、他の市区町村転入した場合住民票併記されている旧氏引き継がれる旧氏併記対象日本国籍有する者のみとされている。関連する制度での必要書類等:・個人番号カードカード券面記載事項変更届、署名電子証明書発行申請のため)・印章印鑑登録や他制度の手続きのため)等 併記されている旧氏変更請求氏に変更があった場合住民票併記されている旧氏当該変更直前称していた旧氏変更することを求め場合 - ・記載求め旧氏がその者の旧氏であることを証する戸籍謄本等・本人確認書類個人番号カード運転免許証健康保険被保険者証等)・代理権確認できる書類請求者代理人場合) 既に住民票等に併記されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けるが、この請求があれば氏の変更直前戸籍記載されていた氏に変更が可能。関連する制度での必要書類等:・個人番号カードカード券面記載事項変更届、署名電子証明書発行申請のため)・印章印鑑登録や他制度の手続きのため)等 併記されている旧氏削除請求住民票併記されている旧氏削除求め場合 - ・本人確認書類個人番号カード運転免許証健康保険被保険者証等)・代理権確認できる書類請求者代理人場合) 必要がなくなった場合などには、旧氏削除することが可能。ただし、旧氏削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り削除後に新たに生じた旧氏の中から1つ選んで再び併記することができる。関連する制度での必要書類等:・個人番号カードカード券面記載事項変更届、署名電子証明書発行申請のため)・印章印鑑登録や他制度の手続きのため)等 外国人住民による通称記載申出外国人住民住民票通称記載求め場合 - ・居住関係の公証のために住民票通称記載されることが必要であることを証する足り資料・本確認書類(在留カード等、個人番号カード運転免許証健康保険被保険者証等)・代理権確認できる書類申出人が代理人場合) 必要がなくなった場合などには、通称削除することが可能。ただし、原則削除した通称を再び記載すること、削除した後に新たな通称記載することは認められない日本国内から他の市区町村転入した場合住民票記載されている通称と「通称記載及び削除に関する事項」は引き継がれる次の場合例外的に使用していない状態で通称記載認められる。・出生により、日本人の親の氏部分、または通称住民票記載されている外国人住民の親の通称氏部分を通称として申し出る場合日系外国人住民氏名日本式氏名部分通称として申し出る場合婚姻などにより、日本人配偶者などの氏、または通称住民票記載されている外国人住民配偶者などの通称氏部分を通称として申し出る場合関連する制度での必要書類等:・個人番号カードカード券面記載事項変更届、署名電子証明書発行申請のため)・印章印鑑登録や他制度の手続きのため)等 住民票記載されている通称削除申出住民票記載されている通称削除求め場合 - ・本人確認書類在留カード等、個人番号カード運転免許証健康保険被保険者証等)・代理権確認できる書類申出人が代理人場合原則削除した通称を再び記載すること、削除した後に新たな通称記載することは認められない関連する制度での必要書類等:・個人番号カードカード券面記載事項変更届、署名電子証明書発行申請のため)・印章印鑑登録や他制度の手続きのため)等

※この「住民異動届等の概要」の解説は、「住民票」の解説の一部です。
「住民異動届等の概要」を含む「住民票」の記事については、「住民票」の概要を参照ください。

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