関連する制度(法律)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 18:09 UTC 版)
日本国憲法第40条「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」(刑事補償請求権) 刑事補償法 被疑者補償規定(法務省の訓令:逮捕されて、起訴されなかった場合に適用) 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例に関する法律(収監中に国民年金納付できなかった期間を後納保険料で受け取れるようにする。)
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