関連する判例とは? わかりやすく解説

関連する判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 14:32 UTC 版)

淫行条例」の記事における「関連する判例」の解説

福岡県青少年保護育成条例違反被告事件成人男性交際中の当時16歳女性性的関係持ったことが、「淫行」にあたるとされた。また「淫行」の定義について上述限定的解釈行って無罪となった。(1985年10月23日最高裁長野県児童福祉法違反事件中学校教師が自ら勤務する学校女子中学生対し1995年3月25日被告自宅において、同年4月30日飯田市内のモーテルちなみに不動産物件風適法基づいて届け出た正規モーテルではなく営業禁止区域立地する偽装モーテルである。)において、被告自らが予め購入しておいたバイブレーター示し操作方法教示した上で自慰行為をさせたことが、児童福祉法の「児童淫行をさせる行為」にあたるとされた。(1998年11月2日最高裁愛知県青少年保護育成条例違反問われ事例2007年5月23日名古屋簡裁飲食店副店長妻子を持つ既婚男性が、アルバイト店員女子高校生当時17歳)と性的関係持ったことで条例違反問われたが、互いに恋愛感情抱いていたことから「『淫行』に相当するというには相当な疑問が残る」として無罪判決言い渡された。検察控訴しなかったため確定その後男性賠償訴訟を国と愛知県相手起こし2010年2月5日名古屋地裁は「2人は真剣に交際しており、被害届男性側から金をもらえなかった親が主導して出していた。逮捕、起訴するだけの理由はなかった」として、被告双方に計200万円支払い命じた被告控訴し2011年4月14日名古屋高裁は「真剣度の乏し交際だった」「無罪判決確定しただけでは違法にならない」と指摘し原告請求棄却した。原告男性上告したが、2012年3月28日最高裁判所第2小法廷2審判決支持し男性敗訴確定した

※この「関連する判例」の解説は、「淫行条例」の解説の一部です。
「関連する判例」を含む「淫行条例」の記事については、「淫行条例」の概要を参照ください。

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