州法との関係とは? わかりやすく解説

州法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)

著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「州法との関係」の解説

アメリカ法#連邦法と州法の関係」も参照 連邦法たる合衆国法典 第17編 (一般的に米国著作権法呼ばれているもの) と州法による著作物保護の間で矛盾起きた場合、どちらが優先されるのか。これについては合衆国憲法 第6編2項の「連邦優位条項英語版):103」(Supremacy Clause) が適用される。これに関連する判例としては、1964年最高裁判決シアーズ・ローバック対スティフル裁判英語版)」(376 U.S. 225 (1964))や1989年最高裁判例の「ボニート・ボーツ対サンダー・クラフト・ボーツ裁判英語版)」がある。 しかし州法が完全に否定されているわけではなく連邦法著作物性がないとして保護対象外になっているもの (法的保護想定外) を、州法追加保護することは認められている。たとえば#著作物の定義述べたとおり、連邦法で守ることができる著作物には、何らかの媒体固定されていること、また創作性が必要であることが合衆国憲法特許著作権条項から解釈されている。しかし、未固定著作物州法権利保護している州が一部ある。特に、未発行の著作物対す複製権頒布権保護を「コモンロー・コピーライト (common law copyright)」と呼び未発行の著作物連邦法で十分カバーされていない場合でも、州法保護されることがあるカリフォルニア州民法典を例として取り上げると、その第980条で実演演説などの未固定著作物保護している。また同法典の第985条では、書簡その他の私信 (手紙) などは、その作成者意に反して書簡受領者発行してならないとされる。さらに、同法典の第982条によると、純粋美術原作品を著作者第三者譲渡した場合であっても譲渡契約書特段定めがない限りにおいて、著作者複製権持ち続ける。逆に芸術作品著作権のみを譲渡した場合は、第988条の規定則り原則として著作者作品所有権は残る。加えて、その美術作品販売され場合、かつ売り主カリフォルニア州住民であるか、売買カリフォルニア州行われた場合は、その売買代金の5%相当を売り主から著作者支払義務が第986条で規定されている。なお、美術作品売買代金一部著作者受け取れる仕組みを「追及権」と呼ぶ。2013年時点世界76か国が追及権制度導入済であり、特に欧州連合 (EU) は2001年追及権指令英語版)を成立させたことから、EU加盟国すべてが追及権を国の著作権法などで保障している。

※この「州法との関係」の解説は、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の解説の一部です。
「州法との関係」を含む「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事については、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の概要を参照ください。

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