著作物性とは? わかりやすく解説

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著作物性

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著作物性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)

著作権侵害」の記事における「著作物性」の解説

著作権侵害成立するには、著作物第三者の手によって利用されていることが必要である。ここで、著作物とは「思想又は感情創作的に表現したものであって文芸学術美術又は音楽範囲属するもの」である。(2条1項1号)。 他人考案したゲームの規則ルール)やスポーツ競技競技規則他人特許発明は「思想であって思想創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断利用して著作権侵害成立しない[要出典]。また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる工業デザイン応用美術)は、一般的には意匠権対象であり(意匠法2条1項3条1項柱書)、著作権の対象にはならない解されている。しかし、当該応用美術であっても感情創作的表現認められ美術工芸価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形赤とんぼ事件」、長崎地方裁判所佐世保支部判決昭和48年2月7日)。 匿名BBSでの書き込み電子メール本文YouTubeでの動画紹介字幕著作物であると判断され賠償金の支払い命じられ事例存在する

※この「著作物性」の解説は、「著作権侵害」の解説の一部です。
「著作物性」を含む「著作権侵害」の記事については、「著作権侵害」の概要を参照ください。

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著作物性

出典:『Wiktionary』 (2021/08/22 01:16 UTC 版)

名詞

著作物ちょさくぶつせい)

  1. ある創作物著作権法によって保護される著作物該当するための性質著作権与えられるために満たす必要がある創作物性質

下位語

翻訳

  • 英語:copyrightability


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