著作物の発行の定義とは? わかりやすく解説

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著作物の発行の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)

著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「著作物の発行の定義」の解説

著作物流通観点からは、「既発行」(published) と「未発行」(unpublished) に分類され著作権保護範囲異なる。1976年著作権改正法英語版)(Copyright Act of 1976) が施行され1978年1月1日以降は、米国著作権法連邦法でも未発著作物保護されるようになったが、いまだに既発行と未発行では保護期間差異がある。ここでの「発行」(publication, publish) の定義とは (第101条)、「著作物複製 (copy) またはレコード収録 (phonerecord) し、一般に頒布すること」であり、「販売その他の手段による所有権移転レンタルリース貸与」が頒布具体手段として挙げられている。そして「更なる頒布実演または展示目的として、複製またはレコード収録した著作物特定の団体組織提供することを発行と呼ぶ」としている。注意点として、「著作物公に実演した展示したりする行為そのものは、ここでの発行には含まれないとされる著作物多くインターネットを介して流通している現代社会において、発行境界線どのように解すべきか、いくつかのアプローチがとられている。全米著作権関連団体・企業などが参加する米国著作権連盟英語版) (The Copyright Alliance) によると、公衆向けに流通販売展示する目的で、著作物複製またはレコード収録され最初の日が、既発行と未発行の境目とされる既発行の著作物場合発行起点として著作権の保護期間計算される。 また米国メディア写真家協会英語版) (ASMP) は、写真デジタル画像ウェブサイトアップロードした場合発行該当するのかについて回答寄せている。同協会によると、 顧客依頼され撮影した写真デジタルデータ形式納品した場合、「複製またはレコード収録した著作物特定の団体組織に提供」に該当するため、発行みなされる可能性がある 写真家個人運用するウェブサイトデジタル画像掲載した場合、そのサイト一般からアクセス可能な状態であれば発行みなされ、またそのウェブサイト自体写真だけでなく文章イラストなど著作物構成されているため、ウェブサイト全体著作権保護対象となるだろう と解説している。

※この「著作物の発行の定義」の解説は、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の解説の一部です。
「著作物の発行の定義」を含む「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事については、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の概要を参照ください。

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