著作物の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 06:19 UTC 版)
著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)である。要件を分解すれば、次の通りである。 「思想又は感情」 「創作的」 「表現したもの」 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 そのため、表現ではない事実や事件(江差追分事件)やデータや思想(アイディア)そのもの(例えばキャラクター設定)や感情そのもの、創作の加わっていない模倣品、範囲外の工業製品(例えば自動車のデザイン)などは著作物とはならないほか、短い表現・ありふれた表現(例えば作品のタイトルや流行語や商品名)・選択の幅が狭い表現などは創作性が認められない傾向にある。
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