著作物の定義とは? わかりやすく解説

著作物の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 06:19 UTC 版)

著作物」の記事における「著作物の定義」の解説

著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情創作的に表現したものであって文芸学術美術又は音楽範囲属するもの」(2条1項1号)である。要件分解すれば、次の通りである。 「思想又は感情」 「創作的」 「表現したもの」 「文芸学術美術又は音楽範囲属するもの」 そのため、表現ではない事実事件(江差追分事件)やデータ思想(アイディア)そのもの例えキャラクター設定)や感情そのもの創作加わっていない模倣品範囲外工業製品例え自動車デザイン)などは著作物とはならないほか、短い表現ありふれた表現(例え作品のタイトル流行語商品名)・選択の幅が狭い表現など創作性認められない傾向にある。

※この「著作物の定義」の解説は、「著作物」の解説の一部です。
「著作物の定義」を含む「著作物」の記事については、「著作物」の概要を参照ください。

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