フェアユース関連以外とは? わかりやすく解説

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フェアユース関連以外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 21:16 UTC 版)

著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」の記事における「フェアユース関連以外」の解説

判例通称判決裁判所(判例集番号)争点著作タイプ判決訴訟概要判決要点特筆性ニコルズユニバーサル・ピクチャーズ裁判(Nichols v. Universal Pictures Corp.) 1930 2d Cir.(45 F.2d 119) アイディア・表現二分論言語著作物における実質的類似性英語版文章(舞台劇映画) 合法 小説脚本などの言語著作物から、逐語的ではなくコンセプト利用した場合の不正盗用判定方法として「抽象化テスト」を確立した判例舞台劇『Abie's Irish Rose英語版)』の作者アン・ニコルズ(英語版)が、1926年公開サイレント映画『The Cohens and Kellys(英語版)』の製作者であるユニバーサル・ピクチャーズ盗用されたと主張舞台劇は、ユダヤ人男性アイルランド人女性格差婚、そして両家巻き込んだ葛藤を描く。映画は、男女出身設定逆転しているものの、同類テーマ性であるが、(アイディア・表現二分論定めるところの) アイディアでしかなく、著作権保護適用となるオリジナル表現ではないと判示された。同様にシェイクスピアの手法、アインシュタイン相対性理論ダーウィンの進化論下敷きにする行為著作権侵害ならない例示された。 アルフレッド・ベル対カタルダ・ファインアーツ裁判(Alfred Bell & Co. Ltd. v. Catalda Fine Arts, Inc.) 1951 2d Cir.(191 F.2d 99) 二次的著作物美術複製保護要件 美術(版画) 違法 メゾティント銅版手掛けるイギリス人アルフレッド・ベルは、著作権の保護期間切れてパブリック・ドメイン (公有) に帰している名画元に版画制作しアメリカ合衆国著作権局著作権登録であった。この版画元にカタルダ社がリトグラフ化して販売した。カタルダは著作権侵害か、またベル美術複製作品そもそも著作権保護対象なのかが問われた。メゾティント銅版創作するには工具複雑なスキル要し、また色の選択などに創作性認められることから、ベル作品著作物性があると判示された。詳細背景一審 を、美術複製保護要件については「#ダーラムトミー裁判」も参照のこと。 ワーナー・ブラザース・ピクチャーズCBS裁判(Warner Brothers Pictures, Inc. v. Columbia Broadcasting Systems, Inc.) 1954 9th Cir.(216 F.2d 945) アイディア・表現二分論キャラクター保護要件 文章(小説・映画) 訴訟概要参照 ハードボイルド探偵小説マルタの鷹』に登場する探偵サム・スペードを巡る裁判作者ハメットはノップフ社(英語版)から単行本出版しハメットとノップフは映画ラジオ・テレビ番組ワーナー譲渡したその後ハメットは別小説でもスペードなどのキャラクター再登場させ、同様に映画化など権利CBS譲渡したことから、ワーナーキャラクター独占主張した漫画などのキャラクター異なり言語著作物キャラクター著作権保護されないとの判示。しかしこの基準厳格すぎるとして、後の判事法学者から否定的な意見もある。 モリシーP&G裁判(Morrissey v. Procter & Gamble Co.) 1967 1st Cir.(379 F.2d 675) アイディア・表現二分論 (マージ理論) 企画(アイディア) 合法 マージ理論リーディング・ケースモリシー販売促進用の宝くじ企画・運営していたが、応募者が氏名住所社会保障番号などを記入するその運用方法が、P&G主催宝くじ類似しているとして提訴した裁判アイディア利用するにあたって作品複製を必要とする場合は、その複製行為著作権侵害あたらないとされ、既にくじの引き方というアイディア枯渇しているものにまで著作権による独占認めることは、社会的な損失になると判断された。 ハーバート・ローゼンタール・ジュエリー対カルパキアン裁判(Herbert Rosenthal Jewelry Corporation v. Kalpakian) 1971 9th Cir.(446 F.2d 738) アイディア・表現二分論 デザイン(実用品) 合法 宝飾メーカー同士争い宝石に金をあしらったミツバチ型の宝飾ピン著作権登録済だったハーバートが、そのデザイン盗用されたとしてカルパキアンを提訴した。カルパキアンは自然界ミツバチ研究してデザインしており、両社とも実物ミツバチ似てはいるものの、デザイン盗用否定された。また、アイディア・表現二分論に基づきアイディア (ミツバチ型のピン作る発想) とその表現 (出来上がったピンデザイン) が不可分であることから、表現模倣して著作権侵害当たらない判示した。 レイヤーCTW裁判(Reyher v. Children's Television Workshop) 1971 2d Cir.(533 F.2d 87) アイディア・表現二分論 (ありふれた情景の理論)、実質的類似性英語版) (抽象化テスト) 文章(テレビ) 合法 「#ニコルズユニバーサル・ピクチャーズ裁判」(1930年) と類似のケース児童向けテレビ番組セサミストリート』で描かれ芝居プロットが、レイヤー執筆した民話 (ロシア人の子供) と類似しているとして、同番組製作するChildren's Television Workshop英語版) (現: Sesame Workshop) を提訴した。両作品共通するのは迷子の子供が親と再会するというプロットであり、迷子の子であれば必然的結末であるとされた。プロット以外では「雰囲気細部性格付け」に類似性がないとも判示された。当判決でも抽象化テストによってこれらの実質的類似性判断された。原告最高裁上訴したものの、移送令状英語版) (ラテン語: certiorari) は却下され二審確定したモンティ・パイソン対ABC裁判(Gilliam v. American Broadcasting Companies, Inc.) 1976 2d Cir.(538 F.2d 14) 著作者人格権 (同一性保持権) 映像(テレビ) 違法 著作者人格権リーディング・ケースモンティ・パイソン脚本出演テレビ番組空飛ぶモンティ・パイソン』(英国BBCにて原放送) が、米国ABCでも放送された際に一部内容改変されたため、原著作物同一性保持権損なわれたとしてメンバーテリー・ギリアム他がABCを提訴一審同一性毀損認めるも、改変許諾調整によってABCの放送に遅れが生ずると実損害が発生するとの理由から、実質敗訴。しかし二審は、編集カットによってモンティ・パイソンブランド毀損するとして勝訴判決下した。なお当時米国ベルヌ条約批准していなかったことから、同条約求めていた著作者人格権米国著作権法上で明文化しておらず、人格権侵害もっぱらコモンローに基づく司法判断委ねられていた。そのため、人格権侵害認められケース本件含めて非常に少ない。これが仮に、著作者人格権明文化され1989年以降提訴されていたら棄却されていただろうとも指摘されている。なぜならば同権謳う第106A条は狭義視覚芸術著作物限定されていることから、テレビ番組には適用不可判断されうるためである。 ダーラムトミー裁判(Durham Industries, Inc. v. Tomy Corp.) 1980 2d Cir.(630 F.2d 905) 二次的著作物美術複製保護要件 キャラクター(玩具) 合法 ディズニーキャラクターであるミッキーマウスドナルドダックおよびプルートパブリック・ドメイン帰していたことから、玩具メーカー2社が同キャラクターそっくりのぜんまい式玩具同時期に製造し日系企業トミー (現タカラトミー) がダーラム著作権侵害提訴した本件では映画コミック本登場する二次元キャラクター三次元の小さなプラスチック玩具作り替えただけでは、芸術的な創作性認められないとの理由から、玩具自体著作物性否定された。美術複製保護要件については「#アルフレッド・ベル対カタルダ・ファインアーツ裁判」も参照のこと。 Apple Computer対フランクリンコンピュータ裁判(Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.) 1983 3d Cir.(714 F.2d 1240) 著作物の定義アイディア・表現二分論 コンピュータ・プログラム(デジタル) 違法 1980年著作権法改正コンピュータ・プログラム著作権保護対象加わった直後判決プログラミング言語書かれソースコードだけでなく、0と1の数字だけで機械的に変換表現されるオブジェクトコードや、OSROM (半導体チップ記憶媒体) に保存されプログラムにまで著作権保護がおよぶと判示された。1981年当時Apple年間40台以上のパソコン製造・販売していた。被告フランクリン社製パソコン1000未満しか売れていなかったが、Apple製とのソフトウェアの互換性売りにしていた。フランクリンAppleOSを不正盗用したとして、14プログラム対象著作権特許権侵害不正競争防止違反、および不正流用提訴フランクリンApple著作権登録手続不備があるとして、著作権保護対象ではないと抗弁したほか、訴訟対象14から3プログラムに絞るよう要請したフランクリンAppleからの流用認めた上で互換性担保するには必要不可欠な行為だとも主張した。しかし両社製品酷似していることから、被告損害立証なしで一時差止命令下したコロンビア映画レッド・ホーン裁判(Columbia Pictures Industries, Inc. v. Redd Horne, Inc.) 1984 3d Cir.(749 F.2d 154) 公衆実演公衆展示権 映像(ビデオ) 違法 ビデオレンタル・販売店店内視聴ブース設けており、ブース飲食販売していたことから、著作権一種である公衆実演公衆展示権侵害該当するとして提訴され事件である。このブース個室であることから「公衆」(public) なのかが問われたが、不特定多数来店すること、来店目的ビデオテープ限定されていること、映像送信個室ではなく店内一括管理されていたことが考慮され実演展示権侵害判示された。その後ビデオ鑑賞の「公衆」の定義が問われ判決複数ある。ホテルフロント借りたビデオテープホテル部屋内VTR宿泊客鑑賞したケース合法ビデオVTR再生ではなくオンデマンド配信ホテル部屋内で鑑賞したケース違法となっている。 ウォーカー対タイム・ライフ・フィルムズ裁判(Walker v. Time Life Films Inc.) 1986 2d Cir.(784 F.2d 44) アイディア・表現二分論 (ありふれた情景の理論) 映像(映画) 合法 1976年出版ウォーカー著『Fort Apache』が1981年映画アパッチ砦・ブロンクス』 (原題: Fort Apache, The Bronx) に盗用されたとして提訴した。両作とも黒人白人警官死亡事件始まり闘鶏飲酒部品盗まれた車、売春ネズミ登場するが、これらはニューヨーク州サウス・ブロンクスでたびたび報道されている事実であり、その設定著作物性はないとし、「ありふれた情景の理論」の立場取られた。en: Fort Apache, The Bronx#Legal issues参照。 ウィラン対ジャスロー歯科研究所裁判(Whelan Associates, Inc, v. Jaslow Dental Laboratory, Inc.) 1986 3d Cir.(797 F.2d 1222) 著作物の定義アイディア・表現二分論 ソフトウェア(デジタル) 違法 プログラムの著作物保護対象捉え方が単純かつ広すぎるとして、後の判例 (特に#コンピュータ・アソシエイツアルタイ裁判) で批判受けたことでも知られる歯科機材製造するジャスロー社向けに、内蔵プログラムをウィラン社が開発した (Strohl社を間に挟んだ再委託)。ジャスロー社はIBM製「Series/1」(パソコンよりも前世代登場したミニコンピュータ) を所有していたことから、ウィラン社はこれに対応して専用プログラミング言語EDL英語版)でソースコード記述した。しかしパソコン上で稼働できるように、ジャスロー社が後からより汎用的プログラミング言語であるBASIC使って書き換えた。これを受けてウィラン社がジャスロー社を提訴した。当判決ではプログラムの目的機能は「アイディア」(著作権保護対象外) とした上でプログラムの「構造、処理手順および構成」(structure, sequence, and organization) は「表現」であるとして著作権保護認めたデータイースト対エピックス裁判(Data East USA, Inc. v. Epyx, Inc.) 1988 9th Cir.(862 F.2d 204) アイディア・表現二分論 (ありふれた情景の理論)、ルック・アンド・フィール ゲーム(デジタル) 合法 日本ゲーム会社データイーストリリースした空手道」(日本国外ではKarate Champの名称) が、イギリスシステムソフトウェア社からライセンス許諾受けているカリフォルニア州企業エピックス社のゲームWorld Karate Champion」に盗用されたとして提訴。白と赤の空手着を身にまとった対戦相手主審による勝者宣言対戦ごとに異な背景シーン、ボーナス・フェーズなどの設定似ていたが、空手対戦ゲームという所与アイディアから必然的に発生する標準的な表現にまで、著作権保護与えられないとされた。 キー出版対チャイナタウン・トゥデイ出版裁判(Key Publications, Inc. v. Chinatown Today Publishing Enterprises, Inc.) 1991 2d Cir.(945 F.2d 509) アイディア・表現二分論 (額の汗の法理) 文書(イエローページ) 違法 電話帳を巡る「#ファイスト判決」と類似争点キー出版ニューヨーク中国米国人向けにイエローページ年次発行していた。チャイナタウン事業者住所・電話番号などが英語と中国語併記されており、掲載件数9000件以上、260上の独自カテゴリ分類されていた。一方、チャイナタウン・トゥデイ社もイエローページ出版しており、こちらは約2000掲載 (うち約1500件はキー出版のものと重複)、28カテゴリ分類であったキー出版社長のMs. Maはチャイナタウン・トゥデイ社の株式5割を保有していたことから、キー出版著作権侵害でチャイナタウン・トゥデイ社と大株主Ma提訴したキー出版カテゴリは「豆腐 & もやし店」のような独自性の高いものが含まれていたことから、ファイスト判決とは異なってデータ選択整理配列創作性認められ著作権侵害判定となったアタリゲームズオマーン裁判(Atari Games Corp. v. Oman) 1992 D.C. Cir.(979 F.2d 242) アイディア・表現二分論編集著作物 ゲーム(デジタル) 訴訟概要参照 アタリ社ゲームブロックくずし (BREAKOUT) を視聴覚著作物カテゴリ著作権登録申請するも、幾何学模様色使いシンプルなどの理由から著作物性認めず著作権局長英語版)のラルフ・オマーン(英語版)が2度却下した画面上に表示される色付きブロック自体には著作物性はないものの、音響伴って連続した映像 (編集著作物) としては創作性があり、著作物性があると判示された。 コンピュータ・アソシエイツアルタイ裁判(Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.) 1992 2d Cir.(982 F.2d 693) 著作物の定義アイディア・表現二分論 ソフトウェア(デジタル) 合法 「#ウィラン対ジャスロー歯科研究所裁判」を批判してプログラム著作権保護対象絞り込んだことで知られるコンピュータ・アソシエイツ (CA) 社はIBM製品メインフレーム (大型汎用コンピュータ) 上で動作するジョブ管理システム「CA-SCHEDULER」とそのサブプログラムである「ADAPTER」を開発した。このADAPTER3つのOS上で稼働できる機能 (各OS合わせてシステム的に翻訳する機能) を有するが、単独ではなくあくまでCA-SCHEDULERに付属して動作するアルタイ社はCA出身プログラマ雇いADAPTERとほぼ同じソースコードの「OSCAR 3.4」を別途開発させた。後にアルタイ社はほぼ複製だと気づき一から別のプログラマに「OSCAR 3.5」を開発させたものの、CA社がシステム構造 (structure) の実質的類似性英語版)を理由提訴した本件では抽象化排除比較テスト英語版) (別称: 3ステップ・テスト) を用いてプログラム非言語的な要素をどこまで著作権保護すべきか大きな指針示したとされる結果ジョブ管理の手法に著作権侵害類似性認められない判示された。 ガルーブ対任天堂裁判(Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc.) 1992 9th Cir.(964 F.2d 965) 翻案権 ゲーム(デジタル) 合法 任天堂ゲーム機能拡張 (enhance) するデバイス "Game Genie" を玩具メーカーのガルーブ(英語版)社が開発したことから、これが任天堂ゲーム翻案権 (二次的著作物無断他者創作されない権利) 侵害該当するかが問われた。Game Genieゲーム主人公キャラクターライフ増やしたり、キャラの動き速くしたり、障害物の上キャラ飛び越えられるなどモード変更を可能とする。Game Genie視聴覚的な表示変更しているだけであり、既存著作物たる任天堂ゲーム形式そのもの組み込まれているわけではなく二次的著作物無断作成当たらない判示された。 ゲイツ・ラバー対バンドー化学裁判(Gates Rubber Company v. Bando Chemical Industries, Ltd., et al) 1993 10th Cir.(9 F.3d 823) アイディア・表現二分論 ソフトウェア(デジタル) 合法 機械ベルト製造競合同士争いベルト製品開発用のソフトウェアに関する詳細設計ソースコードなどを元ゲイツ従業員持ち出し転職先のバンドー (日系企業米国支部) で類似ソフトウェア開発したとして、不正競争防止法違反企業秘密の不正流用および著作権侵害ゲイツ提訴した本件では著作権法上の実質的類似性英語版)を検証する上で抽象化排除比較テスト英語版) (別称: 3ステップ・テスト) の手法を確立させたとして知られている。 ABKCO対ステラー裁判(ABKCO Music, Inc. v. Stellar Records, Inc.) 1996 11th Cir.(96 F.3d 60) 強制許諾 音楽(デジタル) 違法 ロックバンドローリング・ストーンズ複数楽曲伴奏ボーカル入った状態で無断複製し歌詞字幕映像として被せ個人カラオケCD-ROMCD + G's」を作成したとして、著作権者ABKCOレコードステラー社を提訴した商業用カラオケ店歌詞付き映像を流す場合は、著作権法則ってライセンス許諾が必要とされており、ストーンズのこれら楽曲は元々ABKCOがライセンス拒否してきたものである。しかし著作権法115条 では事前通告の上法定ライセンス料支払えば著作権者許諾なしで楽曲使用できる定めている。複製頒布にあたってメロディ基調特徴アレンジすることは禁じられているものの、単にカバー曲創作するけならばライセンス料支払えば合法であることから、第115条の強制許諾範囲本件では問われた。一審ではABKCO勝訴一時的差止命令下り二審でもステラー行為は第115条の範囲超えていると判示された。 キング牧師相続人CBS裁判(Estate of Martin Luther King, Jr., Inc. v. CBS, Inc.) 1999 11th Cir.(194 F.3d 1211) コモンロー・コピーライト、発行 (publication) の定義 映像(演説) 違法 公民権運動家・キング牧師1963年行った有名な演説 "I Have a Dream" をCBS社が1994年製作ドキュメンタリー無断使用したことから訴訟至った当時演説テレビラジオ新聞などで全米中に報道されたことから、パブリックドメイン帰しており、著作権保護対象外であるとCBS抗弁した。一審はこれを認めたものの、二審ではコモンロー上の著作権によって保護されるとして一審判決覆した。コモンロー・コピーライトは主に未発行の著作物保護用いられており、発行によってコモンロー・コピーライトによる保護消滅することから、発行の定義が問われた。当判決では「一般的な発行」(general publication) と「制限的な発行」(limited publication) を峻別した上で前者のみがコモンロー・コピーライトを消滅させる判断された。そして演説などの実演 (performance) はたとえ聴衆の数が多くとも、前者には該当しない判示された。1976年著作権法改正によって、未発行の著作物連邦法保護されるようになったが、以降も未固定著作物 (口頭による会話など) はコモンロー・コピーライトによる保護認められている。 キャピトル・レコード他対アロージャン裁判(Capitol Records Inc. v. Alaujan) 2009 D. Mass.(593 F. Supp. 2d 319) 法定損害賠償フェアユース 音楽(インターネット) 違法 アメリカレコード協会 (RIAA) に加盟する音楽レーベル各社2003年以降、約4万人個人相手著作権侵害個別訴訟起こしていた:63P2P使って楽曲無断でファイルシェアしていた個人多く (特に大学生ら) は和解となったものの、一部法廷争い持ち込まれた。いずれも著作権法504条(c)定め法定損害賠償範囲過度に高額あり、か法定損害賠償が非商用侵害行為にも適用されるのは法的手続上、違憲であるとして反論している。トマス・ラゼット訴訟 (24楽曲KaZaA使ってシェア) を例にとると、その賠償金額は一審陪審最初審理22万2ドル二度目では192ドルとしたが判事5万4千ドル減額陪審三度目150ドルとしたが再び判事5万4千ドル減額したことから、原告団が控訴した最終的に最初に陪審示した22万2ドル (1曲あたり9,250ドル) で決着した:3–4。またテネンバウム (大学生) のケースではハーバード大学ロースクール教授チャールズ・ネッスン(英語版)が無償訴訟代理人務めフェアユース観点から法定損害賠償金額高ぶれを訴えた一審では当初陪審による総額150ドル賠償金額が判事によって5万4千ドル減額され二審では675千ドル最終決着した:292キャピトル・レコード他対トマス・ラゼット(Capitol Records, Inc. v. Thomas-Rasset) 2012 8th Cir.(No. 11-2820) :6571 ソニーBMG他対テネンバウム裁判(Sony BMG Music Entertainment v. Tenenbaum) 2013 1st Cir.(No. 12–2146) :6465 サルの自撮り裁判(Naruto, et al. v. Slater, et al.) 2018 9th Cir.(No. 16-15469) 人間以外著作者パブリックドメイン 画像(デジタル) 訴訟概要参照 英国人写真家スレイターインドネシア滞在中、カメラリモコン意図的に放置したところ、クロザル自撮りをしたことから各種メディアにこの写真画像取り上げられた。サル著作権はないとして、このメディア掲載画像ウィキメディア・コモンズ上でパブリックドメイン作品として公有された。スレイター自身写真著作権帰属する主張してウィキメディア財団対立。さらに、動物の倫理的扱いを求める人々の会 (PETA) は動物にも著作権認められる主張しサルNaruto名付け代理訴訟起こした一審PETA訴え棄却し、二審への控訴中に当事者間和解成立した電子フロンティア財団対米国政府裁判(Green, et al. v. U.S. Department of Justice, et al.) 2016年から係争中 D. D.C.(未掲載) 言論の自由デジタルミレニアム著作権法 (DMCA) の合憲性 - 未決 インターネット上自由権擁護する非営利組織電子フロンティア財団 (EFF) は科学者らを代表する形で、DMCA憲法修正第1条定められ言論の自由違反する主張DMCAによって改正追加され米国著作権法 第1201条 では、海賊版などを取り締まる目的コピーガードアクセスコントロール解除することを禁じている。しかし電子機器工業用品の多くソフトウェア内蔵する今日において、これらメーカーから独立した第三者機関修理不具合原因究明 (リバースエンジニアリング) を行おうとしても、第1201条に抵触してしまうからである。EFF司法省アメリカ議会図書館およびアメリカ合衆国著作権局 (略称: USCO) を提訴。USCOは2018年EFFからの嘆願書一部受け入れAmazon Echo車載ソフトウェア個人用デジタル端末などに限定して内蔵ソフトウェア修繕除去 (いわゆる脱獄) などを認めた

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