フェアユース採用の評価とは? わかりやすく解説

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フェアユース採用の評価

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)

著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「フェアユース採用の評価」の解説

en: Limitations and exceptions to copyright」も参照 米国著作権法の第107条では、著作物無断利用して著作権侵害当たらないケース抽象的一般的な基準定めたフェアユース法理採用されている。一方米国以外国々では、米国型のフェアユースとは異なり個別ケース具体的に列挙する方式をとることも多く米国との比較通じてフェアユース導入の是非議論されている。たとえば欧州連合 (EU) の場合2001年EU情報社会指令により個別列挙21ケース限定し、さらにEU加盟国国内法でこの21ケース以外を追加規定することを禁じている。しかし、フェアユース導入している米国よりも、導入していない欧州の方が、インターネット介した著作権侵害件数が多いとの指摘がなされ (2013年時点での比較)、フェアユース効用評価する意見もある。その一方で、たとえばGoogleサジェスト機能 (オートコンプリート機能) が著作権法上の複製権侵害該当するかについて、欧州各国司法判断分かれており、社会的な公平性観点からもフェアユース導入の是非論じられている。 フェアユース法理採用するかは、法的な安定性柔軟性のどちらを重視するかに依存するEUのように限定列挙すれば、著作権者にとっては著作財産権価値が高まると同時に著作物創作のための投資回収見通しが立ちやすくなる一方で米国のように一般的な基準設け個別判断裁判所任せることで、著作物内容流通経路といった社会的技術的な変化にも対応しやすくなるメリット考えられる日本においても、過去にはフェアユース導入否定的だったが、現代インターネットによる著作権侵害技術的複雑化を受け、司法判断委ねるべきだと見解翻す識者がいる。その一方で著作権侵害リスクとっても起業し問題起これば事後的に司法解決する米国スタイルは、リスクテイク慎重な日本の企業文化馴染まないとして、日本版フェアユース導入への慎重論根強い

※この「フェアユース採用の評価」の解説は、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の解説の一部です。
「フェアユース採用の評価」を含む「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事については、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の概要を参照ください。

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