他国との相違点とは? わかりやすく解説

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他国との相違点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)

著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「他国との相違点」の解説

大陸法系国々米国相違点は、以下の通りである。 著作権保護対象が狭い著作隣接権 (著作物流通寄与する実演家などの権利) が、著作権法上で明確に定められていない 著作者人格権認められている範囲が、視覚芸術作品一部限定されている (1989年以前は全く認められていなかった) 連邦法では「既発行」(published) の著作物しか保護されなかった (1978年以降未発行の著作物保護されるようになった) 著作物登録し著作権マーク「©」を表示しない保護されなかった (1989年以降不要となった) 記録媒体に「固定」(fixed) されていない著作物連邦法では保護されない (詳細は#著作物の定義後述) 国際条約通じた国際社会との連帯が不十分著作権基本条約であるベルヌ条約 (世界170か国以上加盟) に米国加盟したのは、条約発効から1世紀以上経ってから 著作隣接権定めたローマ条約 (1964年発効世界93か国加盟) に米国加盟していない 「ベルヌ・プラス方式」とも呼ばれるTRIPS協定 (1995年発効) に米国は原加盟しているが、米国へ訴訟リスク回避するためTRIPS協定から著作者人格権規定除外された さらにTRIPS協定では、米国産業構造合わせて著作隣接権一部業界にだけ手厚く、その他業界認めないねじれ構造 立法府権限が複雑著法は連邦法州法二重構造 (詳細は#連邦著作権法と関連法の関係後述) ただし、連邦法立法権限は合衆国憲法内に特許著作権条項英語版)として明記されており、重要視されている 多数著作権改正法案が連邦議会提出されているが、総じて可決率が低い しかし、著作権保有者からのロビイング (政治的圧力) が強い業界分野のみ、他国より先んじて著作権保護強化されやすい 著作物利用に関する充実した例外規定柔軟な司法判断著作権侵害当たらないフェアユース (公正利用) の基準著作権法上で定められ裁判所ケースバイケース侵害有無判定 (#フェアユース採用の評価後述) さらに他国比較しフェアユース以外の個別例外詳細に規定されている 賛否あるものの、著作権侵害におけるインターネット関連事業者への免責 (通称: ノーティス・アンド・テイクダウン手続DMCA通告) など、デジタル化対応が世界でいち早く明文化されている 著作権法相反する、あるいは補完関係にある他分野法律交えた総合的な司法判断下されている (特に特許法商標法独占禁止法表現の自由謳った憲法修正1条など)

※この「他国との相違点」の解説は、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の解説の一部です。
「他国との相違点」を含む「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事については、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の概要を参照ください。

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