他国と関係を取り結ぶ能力とは? わかりやすく解説

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他国と関係を取り結ぶ能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/24 06:59 UTC 版)

国家の資格要件」の記事における「他国と関係を取り結ぶ能力」の解説

4つ目の要件は「他国と関係を取り結ぶ能力」である。その国の外交政策属す事項について、他国支配服することなく自主的に外交関係処理することができる能力である。「外交能力」、「独立」、「主権と言われることもある。国家外交能力を持つことで国内的な権力機関集中を行うことができ、また他国から独立して国家管轄権行使することができる。もし仮に他国国際機関からの干渉を受ける場合には国際法に基づく干渉なければならず、例え満州国のような傀儡国家である場合には独立したものとは認められない国際法順守する意思能力備えた政府なければならず、国際法をまったく無視してしまうものは「他国と関係を取り結ぶ能力」を有しないものとみなされる

※この「他国と関係を取り結ぶ能力」の解説は、「国家の資格要件」の解説の一部です。
「他国と関係を取り結ぶ能力」を含む「国家の資格要件」の記事については、「国家の資格要件」の概要を参照ください。

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