他国と関係を取り結ぶ能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/24 06:59 UTC 版)
「国家の資格要件」の記事における「他国と関係を取り結ぶ能力」の解説
4つ目の要件は「他国と関係を取り結ぶ能力」である。その国の外交政策に属する事項について、他国の支配に服することなく自主的に外交関係を処理することができる能力である。「外交能力」、「独立」、「主権」と言われることもある。国家は外交能力を持つことで国内的な権力や機関の集中を行うことができ、また他国から独立して国家管轄権を行使することができる。もし仮に他国や国際機関からの干渉を受ける場合には国際法に基づく干渉でなければならず、例えば満州国のような傀儡国家である場合には独立したものとは認められない。国際法を順守する意思と能力を備えた政府でなければならず、国際法をまったく無視してしまうものは「他国と関係を取り結ぶ能力」を有しないものとみなされる。
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