モンテビデオ条約第1条の4つの要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/24 06:59 UTC 版)
「国家の資格要件」の記事における「モンテビデオ条約第1条の4つの要件」の解説
国際法上国家であるというためには一定の要件が必要とされるが、その要件を論じるにあたって国際法学においてしばしば引用されるのが「国家の権利義務に関するモンテビデオ条約」(以下モンテビデオ条約)第1条である。同条約第1条により、国家であるためには国際法上、一定の領域の一定の住民に対して、対内的には実効的な支配を確立し、対外的には他国から独立していることが求められることとなる。この条約は米州諸国によって締結されたものであったが、その第1条に規定された国家の資格要件に関する規定は広く一般的に適用されるものと考えられている。以下に同条約第1条を引用する。 日本語訳:国際法上の人格としての国はその要件として、(a)永続的住民、(b)明確な領域、(c)政府、及び、(d)他国と関係を取り結ぶ能力を備えなければならない。英語原文:The state as a person of international law should possess the following qualifications: a ) a permanent population; b ) a defined territory; c ) government; and d) capacity to enter into relations with the other states. — モンテビデオ条約第1条 本節では上記に列挙された、「永続的住民」、「明確な領域」、「政府」、「他国と関係を取り結ぶ能力」、という4つの要件ごとに以下に述べる。
※この「モンテビデオ条約第1条の4つの要件」の解説は、「国家の資格要件」の解説の一部です。
「モンテビデオ条約第1条の4つの要件」を含む「国家の資格要件」の記事については、「国家の資格要件」の概要を参照ください。
- モンテビデオ条約第1条の4つの要件のページへのリンク