合憲性
合憲性
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日本国憲法第33条(逮捕の要件)は、何人も、現行犯として逮捕される場合を除いて、司法官憲が発する令状によらなければ逮捕されないことが定められているため、合憲かどうかをめぐって次のような学説がある。 違憲説 緊急逮捕には現行犯逮捕のような犯行との同時性・接着性がなく逮捕時には令状によらない逮捕であるから違憲であるとする。 かつては緊急逮捕を違憲とする説が有力に唱えられたが、現行犯逮捕以外はすべて令状を得てからでなければ逮捕できないとすると、重大事件の被疑者をみすみす取り逃がすことになり国民の生活の安全を図るのに大きな障害を生じることから合憲説が通説となっている。緊急逮捕の手続は日本国憲法第34条1項の趣旨も守られているもので違憲ではないという反論がある。 合憲説 逮捕状による逮捕であるとする説 緊急逮捕の手続を全体的にみると令状によるチェックが及んでいるとみられるとする。 現行犯逮捕であるとする説 憲法33条の「現行犯」には緊急逮捕のように事態が急を要する場合を含む、あるいは現行犯逮捕に準じるとする。 合理的例外説 犯罪の嫌疑が明白でも逮捕状の発付を得るいとまがない緊急事態は発生しうるのであり、特に重大な犯罪について一切逮捕できないとするのは社会の治安維持の観点から是認できないから、憲法もこのような場合にまで例外を認めていないとは解されず、合理的な例外として許容されているとする。 最高裁は刑事訴訟法210条について「かような厳格な制約の下に、罪状の重い一定の犯罪のみについて、緊急已むを得ない場合に限り、逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件とし、被疑者の逮捕を認めることは、憲法33条規定の趣旨に反するものではない」として合憲としている(昭和30年12月14日最高裁大法廷判決刑集9巻13号2760頁)。
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合憲性
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最高裁昭和50年2月6日判決(判例時報760号30頁)参照。判決当時の娯楽施設利用税は、消費税法施行に伴って廃止されたが、ゴルフ場利用に関しては、ゴルフ場利用税として残っており、先例性を有する。
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