合憲性推定の原則とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 合憲性推定の原則の意味・解説 

合憲性推定の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:19 UTC 版)

違憲審査基準」の記事における「合憲性推定の原則」の解説

そもそも立法府や、議院内閣制における日本の内閣などの行政府が行た行為については、国民意思少なくとも間接的に反映しているものであることから、それを国民意思直接反映していない司法府が違憲審査行い違憲疑いがあるものの明らかに違憲であるとまでは断定できない行為について違憲判断することには、一定の自己抑制が働くべきとされる。すなわち、民主政原理権力分立原理司法権能力限界併せ考えれば裁判所明白に違憲であると判断した場合以外は違憲判決をせず、問題民主政過程選挙世論立法府等による議論)に委ねるのが適当とされ、原則として法令合憲推定し緩やかな審査基準を採るべきとされる

※この「合憲性推定の原則」の解説は、「違憲審査基準」の解説の一部です。
「合憲性推定の原則」を含む「違憲審査基準」の記事については、「違憲審査基準」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「合憲性推定の原則」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「合憲性推定の原則」の関連用語

合憲性推定の原則のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



合憲性推定の原則のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの違憲審査基準 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS