合憲性推定の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:19 UTC 版)
そもそも立法府や、議院内閣制における日本の内閣などの行政府が行った行為については、国民の意思が少なくとも間接的には反映しているものであることから、それを国民の意思を直接反映していない司法府が違憲審査を行い、違憲の疑いがあるものの明らかに違憲であるとまでは断定できない行為について違憲と判断することには、一定の自己抑制が働くべきとされる。すなわち、民主政の原理、 権力分立原理、司法権の能力の限界を併せ考えれば、裁判所は明白に違憲であると判断した場合以外は違憲判決をせず、問題を民主政の過程(選挙や世論や立法府等による議論)に委ねるのが適当とされ、原則として法令は合憲と推定し、緩やかな審査基準を採るべきとされる。
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