厳格な審査基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:19 UTC 版)
合憲性推定の原則が排除され、当該規制立法の目的が真にやむを得ない目的(利益)であるか、手段(規制方法)が目的を達成するために必要最小限(必要不可欠)なものであるかを判断し(過大包摂・過小包摂は許されない)、これが認められる場合には当該規制を合憲とする基準。精神的自由権等の重要な人権に当てはまる(表現の自由内容規制等) 漠然性ゆえに無効の法理、過度に広汎ゆえに無効の法理、LRAの基準、明白且つ現在の危険、利益衡量の基準がある。前4種は公的言論や参政権等の特に重要な人権に適用され、利益衡量の基準はそれ以外の重要性がやや劣る精神的自由権等に適用される。
※この「厳格な審査基準」の解説は、「違憲審査基準」の解説の一部です。
「厳格な審査基準」を含む「違憲審査基準」の記事については、「違憲審査基準」の概要を参照ください。
- 厳格な審査基準のページへのリンク