厳格な合理性の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:19 UTC 版)
厳格な合理性の基準は、他の緩やかな規制では立法目的を十分達成できないときに限り合憲とする基準である。緩やかな審査基準が妥当する場合で、消極目的規制の場合に適用される。 この基準は薬局距離制限事件においてはじめて述べられ、経済的自由(この事件では「職業選択の自由」)に対して採用された。この判例が示した基準は「厳格な合理性の基準」と呼ばれるようなり、学界からも支持され定説となるに至った。 「社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する」(最高裁判所判決昭和43年(行ツ)第120号) 後述するLRAの基準が「他の規制手段が不存在のときに合憲」とするのに対して、この基準は「他の規制では立法目的を十分達成できないときに合憲」とする点で異なる。
※この「厳格な合理性の基準」の解説は、「違憲審査基準」の解説の一部です。
「厳格な合理性の基準」を含む「違憲審査基準」の記事については、「違憲審査基準」の概要を参照ください。
- 厳格な合理性の基準のページへのリンク