平等権侵害についての判定基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:19 UTC 版)
「違憲審査基準」の記事における「平等権侵害についての判定基準」の解説
日本国憲法第14条の平等権の侵害の有無の判定においては、上記の基準とは別の意味で、「厳格な審査テスト」「合理性の基準」「厳格な合理性の基準」といった基準を提唱する説がある。 すなわち、この説では、14条後段において列挙されている事項について特別の法的意義を認め、それらについて平等権が問題となる場合は、「厳格な審査テスト」を提唱する。「厳格な審査テスト」では、やむにやまれぬ政府利益達成のために、その別異の取扱いが必要不可欠か否かを厳格に問う。 また、14条後段列挙事由以外については、原則として、合理性の基準を提唱する。合理性の基準とは、ある法律の立法目的に一応合理性があり、別異の取扱いをすることが、立法目的と合理的関連性を有せば足りるとされる。 精神的自由ないしそれに関連する権利については、「厳格な合理性の基準」を提唱する。立法目的が必要不可欠ないしやむにやまれぬとまではいえないが、重要な公共の利益のため必要であり、その手段が目的達成のため、事実上の実質的な合理的関連性を有することを要することが問われる。 もっとも、判例が14条後段列挙事由を「例示的なものであ」(判例より引用)るとしていることもあり、上記の学説が支配的な見解となるには至っていない。 目的手段厳格審査基準必要不可欠 是非とも最小限度 厳格な合理性重要な利益 実質的関連性(手段が目的との関係で効果的で過度でない場合) 合理性の基準正当な利益 合理的関連性 表では、上の基準ほど厳しい(違憲になりやすい)基準を示す。
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