平等条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 04:21 UTC 版)
助手論文は『平等なき平等条項論』であり、憲法学者としては、特に権利論の専門家として出発している。 「両性」という文言を以て「異性婚」について定めている日本国憲法第24条の内容は、あくまでも「両性の合意のみに基づいて成立」として「異性婚における男女の平等原則」を定めている(特に制定当時の日本においては家長の判断により女性の意思表示が尊重されない事例が見られたため、明文の規定が盛り込まれた)に過ぎず、同性婚を禁じる条文としては法解釈上絶対に読めないこと、そして、そもそも婚姻に関するその他の問題についても同性婚についてもその権利を制限する規定は日本国憲法上に存在せず、日本国憲法が保護する基本的権利として同性婚を含む婚姻の権利を考える[要出典]ならば、日本国憲法の下において同性婚は保護されるべきであること、等々と説明し、日本国憲法第24条により同性婚が認められないという俗説を解消する活動も行っている。日本国憲法第14条及びアメリカ合衆国憲法修正第14条の研究は木村にとって助手論文『平等なき平等条項論』以来の研究テーマであり、アメリカ合衆国において同性婚が全面的に認められた(基本的権利としての同性婚の権利が保護されていなかったことについてアメリカ合衆国憲法違反とされた)合衆国最高裁判所の判決に際しては、ビデオニュース・ドットコムで判例法理の解説を行うとともに、基本的権利としての同性婚と日本国憲法(特に第13条と第14条)との関係について改めて論じた。
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