法的性格とは? わかりやすく解説

法的性格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「法的性格」の解説

憲法9条の法的性格については、次のような説がある。 法規範性はなく理想的規範にすぎないとみる説 憲法規範には為政者直接的に拘束する現実的規範為政者目標を示す理想的規範とがあり本条後者にあたるとする。 法規範性はあるが裁判規範性が極めて希薄であるとみる説 憲法規範規範的性格各条項の間で同じではないとし、憲法規範には裁判規範政治規範とがあり、本条は高度の政治性有することなどから裁判規範性が極めて希薄な政治規範であるとする。 法規範性も裁判規範性も認められるとする説 法規範性裁判規範性も認められるが、国際情勢等の著し変化により憲法の変遷生じているとする説 ただし、本説にいう「憲法の変遷」は、通常の憲法学における「憲法の変遷」の概念とは異なるものであるとの指摘がある。

※この「法的性格」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「法的性格」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。


法的性格(根拠)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 22:06 UTC 版)

社会教育主事」の記事における「法的性格(根拠)」の解説

社会教育主事は、社会教育法第9条2に「都道府県および市町村教育委員会事務局社会教育主事を置く。」とその必置規定されている。その職務については、同法第9条3に「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言指導与える。ただし、命令および監督をしてはならない。」とされている。 「社会教育を行う者」とは、社会教育施設職員社会教育関係団体民間における指導者等である。また、専門的技術的」とは、地域社会教育計画学習計画作成必要な教育方法教育技術に関する知識等、教育に関する見識その範囲に含むものであるまた、社会教育主事は、教育公務員特例法第2条の定義にされており、指導主事とともに専門的教育職員としての教育公務員」とされている。つまり、指導主事学校教育専門職員であるのに対して社会教育主事社会教育専門職員位置付けられている。

※この「法的性格(根拠)」の解説は、「社会教育主事」の解説の一部です。
「法的性格(根拠)」を含む「社会教育主事」の記事については、「社会教育主事」の概要を参照ください。


法的性格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 06:40 UTC 版)

違憲審査制」の記事における「法的性格」の解説

最高裁判所違憲審査権の法的性格については司法裁判所説、憲法裁判所説、法律事項説が対立する司法裁判所説(付随的違憲審査制説)(通説憲法81条はアメリカ型付随的違憲審査制を採っていると解するのが通説である。裁判所具体争訟解決付随してのみ違憲審査をすることができることになる。日本国憲法違憲審査制制定過程経過をみてもアメリカ制度の流れをくむものである考えられまた、「第6章 司法」の章に違憲審査権について定め憲法81条の規定置いており、この「司法」とは伝統的に具体事件法令適用して紛争解決する作用を指すからである。 憲法裁判所説(独立審査説)憲法81条は最高裁判所抽象的違憲審査権付与したのである憲法裁判所)とする見解。この見解によれば最高裁判所具体事件離れて違憲審査権行使することが可能あるいは違憲審査義務づけられているとする。しかし、抽象的審査制を採用する場合には提訴要件提訴権者裁判官選任方法裁判効力明示されているのが通例であるにもかかわらず日本国憲法にはこのような規定がないという問題点指摘されている。かつて最高裁判所第一審として、自衛隊前身である警察予備隊設置維持に関する法令制定をも含む一切行為無効確認求め訴え提起されことがある警察予備隊違憲訴訟)。これに対し最高裁は、具体事件離れて抽象的に法律命令等が憲法に適合するかしないかを決定する権限有するものではないものとして、訴え却下した日本国憲法違反する行政処分取消請求 最高裁昭和27年10月8日大法廷判決)。 法律事項憲法81条は付随的違憲審査制を採っているが、法律制定によって最高裁判所抽象的違憲審査権付与することは憲法許容されており可能であるとする見解。なお、前掲最高裁判決最高裁昭和27年10月8日大法廷判決)はこの点について触れていない。

※この「法的性格」の解説は、「違憲審査制」の解説の一部です。
「法的性格」を含む「違憲審査制」の記事については、「違憲審査制」の概要を参照ください。


法的性格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:26 UTC 版)

漁業権」の記事における「法的性格」の解説

日本漁業権は、沿岸漁業秩序維持漁民経済的な保護目的としている。日本漁業権古くからある水面に関する制度近代法的に整備して成立した日本における「漁業権」は、公法上の権利特許)である。漁業権に関する申請届出許可認可は「漁業法」が規定しており、また、処分対す異議申立については、行政手続法や行不服審査法、行政事件訴訟法適用を受ける。しかし、これら公法適用は、私法適用当然に否定しないから、公法規定反しない限りにおいて、私法適用認められる例えば、漁業権申請許可の関係は、意思合致という点において契約関係解釈することが可能であり、漁業権は、漁業法などの公法規定反しない限りにおいて、行政機関対す私法上の債権としての性質を持つ、とされている。また、行政機関における公法上の権利に関する取り扱いは、公法規定範囲内において行政機関裁量任されているが、権利取り扱いが行機関性質照らして著しく不適当であるときは、行政訴訟において、公序良俗違反信義誠実の原則権利濫用などの私法上の規定理由とした制限加えられることがあるこのように公法上の権利私法上の権利同様に扱う考え方を「公法私法一元論」といい、判例及び学説においては、この考え方が有力である。公法上の権利一般的性質として、行政機関対す私法上の債権としての性質有するのであるから、公法上の権利である漁業権についても、行政機関対す私法上の債権としての性質認められるのであるこのような公法上の権利一般的性質とは別に漁業法23条は、漁業権民法上の物権とみなし、土地に関する規定準用する定めている。この規定行政機関が、漁業法に基づく公法上の処分を行うにあたり私法上の物権対す取り扱い準じて行うことを定め規定である(公法私法一元論とは異なり純然たる公法上の規定である)。 漁業法23条は、「民法上の物権とみなす」としてはいるが、実際には、漁業権譲渡は、例外的な移転除いて禁止され同法261項)、貸付不能同法30条)であり、抵当権の設定使用方法に至るまで、漁業法多く制限科しており、民法上の物権みなしていると考えられる点は殆どないまた、海面は、土地所有権設定対象はならず用益物権は、土地所有権に基づく支配権一部譲渡した形態であるから海面設定することが可能な漁業権は、用益物権ではない。

※この「法的性格」の解説は、「漁業権」の解説の一部です。
「法的性格」を含む「漁業権」の記事については、「漁業権」の概要を参照ください。


法的性格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)

国家賠償請求権」の記事における「法的性格」の解説

憲法第17条は「法律の定めところにより」損害賠償請求しうると明記しているように、国家賠償具体的要件範囲について基本的に国会立法裁量委ねている。したがって直接本条基づいて具体的な請求権発生するとは解しえないことから、本条保障する国家賠償請求権について法律による具体化予定するプログラム規定解するのが通説である(プログラム規定説)。 しかし、憲法第17条は、立法府に対して本条保障する権利具体化義務づけるものであり、立法府がそれを怠った場合、その立法不作為違憲となるはずであるから本条法規範性を全く否定することはできないまた、立法にあたっては、賠償責任原則前提としつつ、公務員どのような行為によって、いかなる要件の下に責任を負うかという判断立法府政策判断委ねたものであり、立法府無制限裁量権付与したものではない。本条は、法律に対して白紙委任定めているわけではないから、法律によって無条件に国の賠償責任否定するなど、本条の趣旨没却するようなものであるときは違憲無効になるものと解されている。そのため抽象的権利定めたものとみる方が適切であるとする見解がある。 過去最高裁判例では、書留郵便物や特別送達郵便物について、郵便業従事者故意または重大な過失によって損害生じた場合にも、不法行為に基づく国の損害賠償責任免除制限していた旧郵便法規定憲法17条違反し無効とした判例がある(郵便法事件最大平成14・911民集56巻7号1439頁)。

※この「法的性格」の解説は、「国家賠償請求権」の解説の一部です。
「法的性格」を含む「国家賠償請求権」の記事については、「国家賠償請求権」の概要を参照ください。


法的性格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/02 14:15 UTC 版)

請願権」の記事における「法的性格」の解説

従来請願権請願受理求め権利であるとの理解から国務請求権受益権)に分類されてきたが、現代請願民意直接議会政府伝えるという意味が重要視されており参政権機能をも有するものと理解されている。請願権参政権分類する学説もあるが、請願権国家意思決定参与する権利ではないか典型的参政権とは異な補充参政権として捉えられることがある

※この「法的性格」の解説は、「請願権」の解説の一部です。
「法的性格」を含む「請願権」の記事については、「請願権」の概要を参照ください。


法的性格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 05:08 UTC 版)

職業選択の自由」の記事における「法的性格」の解説

職業選択の自由について学説一般に経済的自由権分類されるが、個人人格的価値不可分な関連有しており(最高判昭和50年4月30日民集294号572頁参照)、人間の尊厳人格権とも結び付けられる側面有する考えられている。

※この「法的性格」の解説は、「職業選択の自由」の解説の一部です。
「法的性格」を含む「職業選択の自由」の記事については、「職業選択の自由」の概要を参照ください。


法的性格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 15:18 UTC 版)

特定目的会社」の記事における「法的性格」の解説

資産の流動化係る業務を行うための法人として株式会社参考定められ営利社団法人であり、商人である。ただし、会社法上の会社ではない。業務を行うには、資産流動化計画添付した業務開始届出書財務(支)局長提出する必要があり、その後も、資産流動化計画の変更原則として届出を行う必要があるなど、財務(支)局長による監督服する

※この「法的性格」の解説は、「特定目的会社」の解説の一部です。
「法的性格」を含む「特定目的会社」の記事については、「特定目的会社」の概要を参照ください。


法的性格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 13:46 UTC 版)

居住移転の自由」の記事における「法的性格」の解説

違憲審査基準」も参照 居住移転の自由については、経済的自由権分類されることが普通であるが、身体的自由権あるいは精神的自由権分類する学説もある。今日では居住移転の自由多面的複合的な性格有する権利として理解する学説が有力となっている。 経済的自由権としての性格人は自由な居住移転通じ自己の経済生活を維持発展させる例えば、人が就労所を自由に選ぶためには、居住移転の自由確保されている必要がある身体的自由権としての性格自己の移動したい所に移動できるという点で身体の自由としての側面有する身体の自由は、単に拘束されないという消極的な自由に止まらず自分好きな所に居住移転する積極的な自由をも含む。 精神的自由権としての性格人が自分の好むところに移動することは、表現の自由集会の自由密接な関係にある。また移動の自由は、人間活動範囲広げ新し人的接触の場を得る機会与えることにより、人格の形成成長不可欠条件となる。 居住移転の自由多面的複合的な権利であることから、その限界も、それぞれの場合に応じて具体的に検討する必要がある精神的自由の側面関わる場合には、経済的自由側面関わる場合比べ、より厳格な審査基準採用するべきである。

※この「法的性格」の解説は、「居住移転の自由」の解説の一部です。
「法的性格」を含む「居住移転の自由」の記事については、「居住移転の自由」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「法的性格」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法的性格」の関連用語

法的性格のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法的性格のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日本国憲法第9条 (改訂履歴)、社会教育主事 (改訂履歴)、違憲審査制 (改訂履歴)、漁業権 (改訂履歴)、国家賠償請求権 (改訂履歴)、請願権 (改訂履歴)、職業選択の自由 (改訂履歴)、特定目的会社 (改訂履歴)、居住移転の自由 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS