法的性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)
憲法9条の法的性格については、次のような説がある。 法規範性はなく理想的規範にすぎないとみる説 憲法規範には為政者を直接的に拘束する現実的規範と為政者の目標を示す理想的規範とがあり本条は後者にあたるとする。 法規範性はあるが裁判規範性が極めて希薄であるとみる説 憲法規範の規範的性格は各条項の間で同じではないとし、憲法規範には裁判規範と政治規範とがあり、本条は高度の政治性を有することなどから裁判規範性が極めて希薄な政治規範であるとする。 法規範性も裁判規範性も認められるとする説 法規範性も裁判規範性も認められるが、国際情勢等の著しい変化により憲法の変遷を生じているとする説 ただし、本説にいう「憲法の変遷」は、通常の憲法学における「憲法の変遷」の概念とは異なるものであるとの指摘がある。
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法的性格(根拠)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 22:06 UTC 版)
社会教育主事は、社会教育法第9条2に「都道府県および市町村の教育委員会の事務局に社会教育主事を置く。」とその必置が規定されている。その職務については、同法第9条3に「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。ただし、命令および監督をしてはならない。」とされている。 「社会教育を行う者」とは、社会教育施設職員、社会教育関係団体や民間における指導者等である。また、「専門的技術的」とは、地域の社会教育計画、学習計画の作成と必要な教育方法・教育技術に関する知識等、教育に関する見識をその範囲に含むものである。 また、社会教育主事は、教育公務員特例法第2条の定義にされており、指導主事とともに「専門的教育職員」としての「教育公務員」とされている。つまり、指導主事は学校教育の専門職員であるのに対して、社会教育主事は社会教育の専門職員に位置付けられている。
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法的性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 06:40 UTC 版)
最高裁判所の違憲審査権の法的性格については司法裁判所説、憲法裁判所説、法律事項説が対立する。 司法裁判所説(付随的違憲審査制説)(通説)憲法81条はアメリカ型の付随的違憲審査制を採っていると解するのが通説である。裁判所は具体的争訟の解決に付随してのみ違憲審査をすることができることになる。日本国憲法の違憲審査制は制定過程の経過をみてもアメリカの制度の流れをくむものであると考えられ、また、「第6章 司法」の章に違憲審査権について定める憲法81条の規定を置いており、この「司法」とは伝統的に具体的事件に法令を適用して紛争を解決する作用を指すからである。 憲法裁判所説(独立審査権説)憲法81条は最高裁判所に抽象的違憲審査権を付与したものである(憲法裁判所)とする見解。この見解によれば最高裁判所は具体的事件を離れて違憲審査権を行使することが可能あるいは違憲審査が義務づけられているとする。しかし、抽象的審査制を採用する場合には提訴要件、提訴権者、裁判官の選任方法、裁判の効力が明示されているのが通例であるにもかかわらず、日本国憲法にはこのような規定がないという問題点が指摘されている。かつて最高裁判所を第一審として、自衛隊の前身である警察予備隊の設置や維持に関する法令の制定をも含む一切の行為の無効確認を求める訴えが提起されたことがある(警察予備隊違憲訴訟)。これに対し、最高裁は、具体的事件を離れて抽象的に法律、命令等が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有するものではないものとして、訴えを却下した(日本国憲法に違反する行政処分取消請求 最高裁昭和27年10月8日大法廷判決)。 法律事項説憲法81条は付随的違憲審査制を採っているが、法律の制定によって最高裁判所に抽象的違憲審査権を付与することは憲法上許容されており可能であるとする見解。なお、前掲の最高裁判決(最高裁昭和27年10月8日大法廷判決)はこの点について触れていない。
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法的性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:26 UTC 版)
日本の漁業権は、沿岸漁業の秩序維持と漁民の経済的な保護を目的としている。日本の漁業権は古くからある水面に関する制度を近代法的に整備して成立した。 日本における「漁業権」は、公法上の権利(特許)である。漁業権に関する申請・届出・許可・認可は「漁業法」が規定しており、また、処分に対する異議申立については、行政手続法や行政不服審査法、行政事件訴訟法の適用を受ける。しかし、これら公法の適用は、私法の適用を当然には否定しないから、公法の規定に反しない限りにおいて、私法の適用が認められる。 例えば、漁業権の申請と許可の関係は、意思の合致という点において契約関係と解釈することが可能であり、漁業権は、漁業法などの公法の規定に反しない限りにおいて、行政機関に対する私法上の債権としての性質を持つ、とされている。また、行政機関における公法上の権利に関する取り扱いは、公法の規定の範囲内において行政機関の裁量に任されているが、権利の取り扱いが行政機関の性質に照らして著しく不適当であるときは、行政訴訟において、公序良俗違反や信義誠実の原則、権利濫用などの私法上の規定を理由とした制限が加えられることがある。 このように、公法上の権利を私法上の権利と同様に扱う考え方を「公法私法一元論」といい、判例及び学説においては、この考え方が有力である。公法上の権利は一般的性質として、行政機関に対する私法上の債権としての性質を有するものであるから、公法上の権利である漁業権についても、行政機関に対する私法上の債権としての性質が認められるのである。 このような公法上の権利の一般的性質とは別に、漁業法23条は、漁業権を民法上の物権とみなし、土地に関する規定を準用すると定めている。この規定は行政機関が、漁業法に基づく公法上の処分を行うにあたり、私法上の物権に対する取り扱いに準じて行うことを定める規定である(公法私法一元論とは異なり、純然たる公法上の規定である)。 漁業法23条は、「民法上の物権とみなす」としてはいるが、実際には、漁業権の譲渡は、例外的な移転を除いて禁止され(同法26条1項)、貸付は不能(同法30条)であり、抵当権の設定、使用方法に至るまで、漁業法は多くの制限を科しており、民法上の物権とみなしていると考えられる点は殆どない。 また、海面は、土地所有権の設定対象にはならず、用益物権は、土地所有権に基づく支配権の一部を譲渡した形態であるから、海面に設定することが可能な漁業権は、用益物権ではない。
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法的性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)
憲法第17条は「法律の定めるところにより」損害賠償を請求しうると明記しているように、国家賠償の具体的要件や範囲について基本的には国会の立法裁量に委ねている。したがって、直接本条に基づいて具体的な請求権が発生するとは解しえないことから、本条は保障する国家賠償請求権について法律による具体化を予定するプログラム規定と解するのが通説である(プログラム規定説)。 しかし、憲法第17条は、立法府に対して本条の保障する権利の具体化を義務づけるものであり、立法府がそれを怠った場合、その立法不作為は違憲となるはずであるから本条の法規範性を全く否定することはできない。また、立法にあたっては、賠償責任の原則を前提としつつ、公務員のどのような行為によって、いかなる要件の下に責任を負うかという判断を立法府の政策判断に委ねたものであり、立法府に無制限の裁量権を付与したものではない。本条は、法律に対して白紙委任を定めているわけではないから、法律によって無条件に国の賠償責任を否定するなど、本条の趣旨を没却するようなものであるときは違憲無効になるものと解されている。そのため抽象的権利を定めたものとみる方が適切であるとする見解がある。 過去の最高裁の判例では、書留郵便物や特別送達郵便物について、郵便業務従事者の故意または重大な過失によって損害が生じた場合にも、不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除・制限していた旧郵便法の規定を憲法17条に違反し無効とした判例がある(郵便法事件、最大判平成14・9・11民集第56巻7号1439頁)。
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法的性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/02 14:15 UTC 版)
従来、請願権は請願の受理を求める権利であるとの理解から国務請求権(受益権)に分類されてきたが、現代の請願は民意を直接に議会や政府に伝えるという意味が重要視されており参政権的機能をも有するものと理解されている。請願権を参政権に分類する学説もあるが、請願権は国家意思の決定に参与する権利ではないから典型的参政権とは異なる補充的参政権として捉えられることがある。
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法的性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 05:08 UTC 版)
職業選択の自由について学説は一般に経済的自由権に分類されるが、個人の人格的価値と不可分な関連を有しており(最高判昭和50年4月30日民集第29巻4号572頁参照)、人間の尊厳や人格権とも結び付けられる側面を有すると考えられている。
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法的性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 15:18 UTC 版)
資産の流動化に係る業務を行うための法人として、株式会社を参考に定められた営利社団法人であり、商人である。ただし、会社法上の会社ではない。業務を行うには、資産流動化計画を添付した業務開始届出書を財務(支)局長に提出する必要があり、その後も、資産流動化計画の変更は原則として届出を行う必要があるなど、財務(支)局長による監督に服する。
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法的性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 13:46 UTC 版)
「違憲審査基準」も参照 居住移転の自由については、経済的自由権に分類されることが普通であるが、身体的自由権あるいは精神的自由権に分類する学説もある。今日では居住移転の自由は多面的・複合的な性格を有する権利として理解する学説が有力となっている。 経済的自由権としての性格人は自由な居住・移転を通じ、自己の経済生活を維持・発展させる。例えば、人が就労場所を自由に選ぶためには、居住移転の自由が確保されている必要がある。 身体的自由権としての性格自己の移動したい所に移動できるという点で身体の自由としての側面も有する。身体の自由は、単に拘束されないという消極的な自由に止まらず、自分の好きな所に居住・移転する積極的な自由をも含む。 精神的自由権としての性格人が自分の好むところに移動することは、表現の自由・集会の自由と密接な関係にある。また移動の自由は、人間の活動範囲を広げ、新しい人的接触の場を得る機会を与えることにより、人格の形成と成長に不可欠の条件となる。 居住移転の自由が多面的・複合的な権利であることから、その限界も、それぞれの場合に応じて具体的に検討する必要がある。精神的自由の側面に関わる場合には、経済的自由の側面に関わる場合に比べ、より厳格な審査基準を採用するべきである。
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