法的性質を認めないとする説とは? わかりやすく解説

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法的性質を認めないとする説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 07:57 UTC 版)

三誥」の記事における「法的性質を認めないとする説」の解説

学界大勢占め見方である。 憲法発布勅語明治中期から後期にかけては、憲法研究中でも言及される例はあったが、その趣旨大意解説し精神的な重要性強調とどまっており、その法的性格については言及していなかった。明治末期以降になると、三誥については言及すらされなくなり、完全に憲法学域外おかれるようになった

※この「法的性質を認めないとする説」の解説は、「三誥」の解説の一部です。
「法的性質を認めないとする説」を含む「三誥」の記事については、「三誥」の概要を参照ください。

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