法的性質を認めないとする説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 07:57 UTC 版)
学界の大勢を占める見方である。 憲法発布勅語の明治中期から後期にかけては、憲法研究の中でも言及される例はあったが、その趣旨は大意を解説し、精神的な重要性の強調にとどまっており、その法的性格については言及していなかった。明治末期以降になると、三誥については言及すらされなくなり、完全に憲法学の域外におかれるようになった。
※この「法的性質を認めないとする説」の解説は、「三誥」の解説の一部です。
「法的性質を認めないとする説」を含む「三誥」の記事については、「三誥」の概要を参照ください。
- 法的性質を認めないとする説のページへのリンク