法的形態とは? わかりやすく解説

法的形態

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 14:38 UTC 版)

銀行」の記事における「法的形態」の解説

日本の法令では、銀行とは、銀行法上の銀行普通銀行)を意味し外国銀行支店を含むときと含まないきがあるまた、長期信用銀行長期信用銀行法以外の法律適用においては銀行みなされる日本銀行特殊銀行協同組織金融機関および株式会社商工組合中央金庫含まない普通銀行長期信用銀行も、会社法基づいて設立される株式会社形態である。 他方米国においては、「銀行」(bank)には、国法銀行national bank)と州法銀行state bank)があり、それぞれ連邦および各州銀行法に基づき設立される営利目的法人body corporate)である。連邦準備銀行貯蓄貸付組合saving and loan association)や信用組合credit union)、産業融資会社industrial loan company)、法定信託Statutory Trust)などとは区別されるが、広義にはこれらを含む。

※この「法的形態」の解説は、「銀行」の解説の一部です。
「法的形態」を含む「銀行」の記事については、「銀行」の概要を参照ください。

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