地方自治の法的性格とは? わかりやすく解説

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地方自治の法的性格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 15:01 UTC 版)

地方自治」の記事における「地方自治の法的性格」の解説

固有個人基本的人権を持つように、国家以前固有の権利とする。 「固有の権利」の内容曖昧である、「法律の留保」を認め92条と矛盾する地方公共団体固有認めると、単一性不可分性をもつ国家主権矛盾するなどの批判がある。 伝来承認説 国から伝来したものとし、国から与えられ範囲での権能であるので、国は地方自治廃止をも含めて定めることが出来るとする。 地方自治が国の立法政策大きく左右されてしまうという批判がある。 制度的保障説-通説 国から伝来したものであり、憲法により、歴史的伝統的理念的な制度保障されていて法律により廃止制限できないとする。 地方自治最低限保障するが、法律による制約広く認めることになる。 制度本質的内容核心が何か不明であるという批判がある。

※この「地方自治の法的性格」の解説は、「地方自治」の解説の一部です。
「地方自治の法的性格」を含む「地方自治」の記事については、「地方自治」の概要を参照ください。

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