地方自治の法的性格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 15:01 UTC 版)
固有権説個人が基本的人権を持つように、国家以前の固有の権利とする。 「固有の権利」の内容が曖昧である、「法律の留保」を認める92条と矛盾する、地方公共団体に固有権を認めると、単一性、不可分性をもつ国家の主権と矛盾するなどの批判がある。 伝来説承認説 国から伝来したものとし、国から与えられた範囲での権能であるので、国は地方自治の廃止をも含めて定めることが出来るとする。 地方自治が国の立法政策に大きく左右されてしまうという批判がある。 制度的保障説-通説 国から伝来したものであり、憲法により、歴史的・伝統的・理念的な制度を保障されていて法律により廃止、制限できないとする。 地方自治権の最低限を保障するが、法律による制約を広く認めることになる。 制度の本質的内容・核心が何か不明であるという批判がある。
※この「地方自治の法的性格」の解説は、「地方自治」の解説の一部です。
「地方自治の法的性格」を含む「地方自治」の記事については、「地方自治」の概要を参照ください。
- 地方自治の法的性格のページへのリンク