具体的要件とは? わかりやすく解説

具体的要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/07/23 06:57 UTC 版)

製品事故」の記事における「具体的要件」の解説

消費生活用製品安全法施行令では、以下のように規定している。 5条重大製品事故要件) 法第二条第六項 の政令定め要件は、次のいずれかとする。一 一消費者生命又は身体対し次のいずれか危害発生したこと。イ 死亡負傷又は疾病であつて、これらの治療要する期間が三十日上であるもの又はこれらが治つたとき(その症状固定したときを含む。)において内閣府令定め身体の障害存するもの ハ 一酸化炭素による中毒火災発生したこと。 2条身体の障害) 令第五条第一号 ロの内閣府令定め身体の障害は、次に掲げものとする一 次掲げ視覚障害であって長期にわたり身体存するものイ 両眼視力万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの ロ 一眼視力〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの ハ 両眼視野それぞれ一〇以内のもの ニ 両眼による視野二分の一以上が欠けているもの 二 次掲げ聴覚又は平衡機能の障害であって長期にわたり身体存するものイ 両耳聴力レベルそれぞれ七〇デシベル上のもの ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル上のもの ハ 両耳による普通話声の最良語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの ニ 平衡機能の著し障害 三 次掲げ嗅覚障害嗅覚喪失嗅覚著し障害であって長期にわたり身体存するもの 四 次に掲げ音声機能言語機能又はそしゃく機能障害イ 音機能言語機能又はそしゃく機能喪失 ロ 音機能言語機能又はそしゃく機能著し障害であって長期にわたり身体存するもの 五 次に掲げ肢体不自由一上肢、一下肢又は体幹機能著し障害であって長期にわたり身体存するもの ロ 一上肢又は一下肢のいずれかの指を末節骨一部上で欠くもの ハ 一上若しくは一下肢のおや指の機能著し障害又はひとさし指含めて一上肢の三指以上の機能著し障害であって長期にわたり身体存するもの ニ イからハまでに掲げるもののほか、その程度がイからハまでに掲げ障害程度上であると認められる障害循環器呼吸器消化器又は泌尿器の機能障害であって長期にわたり身体存し、かつ、日常生活著し制限を受ける程度であると認められるもの

※この「具体的要件」の解説は、「製品事故」の解説の一部です。
「具体的要件」を含む「製品事故」の記事については、「製品事故」の概要を参照ください。

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