国際法上の位置付けとは? わかりやすく解説

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国際法上の位置付け

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 09:38 UTC 版)

便宜置籍船」の記事における「国際法上の位置付け」の解説

第二次世界大戦後便宜置籍船増加したことに対応するため、1958年公海に関する条約第5条1982年採択国連海洋法条約91条では、国籍国と船舶の間には「真正な関係が存在しなければならない」と定められた。しかし、これらの条約では「真正な関係」について具体的な要件の定義がされず、船籍付与する国の法令委ねられていた。 その後1986年採択され船舶登録要件に関する国際連合条約により、初めて「真正な関係」の具体的要件規定された。同条約では船籍国船舶所有者である法人その子会社営業所がある場合のほか、船籍国国籍代理人管理担当者である法人存在する場合にも船籍登録が許容された(同条約第10条)。船籍登録に必要な船籍国民(法人を含む)の船舶所有に関する参加具体水準各国法令委ねられ船籍国民の資本参加までは要求されておらず(同条約第8条)、船員国籍について十分な部分船籍国民とする原則勧告的に尊重させる留めて、外国人船員乗船許容した(同条約第9条)。これらは便宜置籍船現状追認する内容で、国際的な海運取引何ら影響与えない結果となった

※この「国際法上の位置付け」の解説は、「便宜置籍船」の解説の一部です。
「国際法上の位置付け」を含む「便宜置籍船」の記事については、「便宜置籍船」の概要を参照ください。

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