国際法上の国有化の要件とは? わかりやすく解説

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国際法上の国有化の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 18:16 UTC 版)

国有化」の記事における「国際法上の国有化の要件」の解説

国有化要件については、一般的な条約成立していない。少数国間におけるものについては、投資保護協定日中投資保護協定など)が結ばれていることが多く規定があればそれによる。規定ない場合には慣習国際法規律することになる。 慣習国際法上の要件として、伝統的に説かれてきた要件としては、 公益のためであること(公益性要件対象財産がどの国の国民の者かということ差別しないこと(無差別要件損害補償即時、かつ完全に(国有化される財産移転費用等が完全に満足される形で)なされること(補償要件) などといわれてきた。 しかし、第二次世界大戦以降植民地だった各国独立したのちに状況が変わる。これらの国は独立はしたものの、産業資本宗主国企業国民握っていた。したがってこれらの新興国は、自国資源利益のうちのある程度をこれら企業など取られてしまうことになる。この状況対し資源ナショナリズム考え強まり、同じ状況抱え国々手を結び国際的な主張開始した。 そこでの新しく説かれ要件においては特に補償要件重視され、相当な時期に、相当な額の補償でよい、ということ強く説かれた。新興国数が多いため、国連総会でもたびたび同様の宣言採択されている。 もっとも、国連総会決議法的効力はないため、現在のところは上記慣習国際法上の国有化要件動揺している状況にある。 なお、過去具体例としては、「アングロ・イラニアン石油会社英語版)(AIOC)国有化事件」、「テキサコリビア事件」などがある。

※この「国際法上の国有化の要件」の解説は、「国有化」の解説の一部です。
「国際法上の国有化の要件」を含む「国有化」の記事については、「国有化」の概要を参照ください。

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