国際法上における主権移転とは? わかりやすく解説

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国際法上における主権移転

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 02:29 UTC 版)

竹島問題」の記事における「国際法上における主権移転」の解説

国際法上一時的な占領主権移転を意味せず、たとえ占領等により主権著しく毀損されていたとしても元の保有国同意なければ主権移転発生しない主権移転には、戦後処置に関して連合国竹島放棄日本要求すると共に日本竹島権原主権放棄同意することが重要となる。 韓国主張概略日本の主張の概略1952年10月、駐韓米国大使館独島竹島)は韓国領土であるという声明行った。これは当時国際法から見て独島韓国領であり、4月にすでに発効していたサンフランシスコ条約においても独島韓国領という解釈がされていたことを物語っている。その後、駐韓米国大使館米国務省秘密文書で、竹島日本領であるとするラスク書簡存在初めて知ることとなる。これはラスク書簡米国務省秘密文書であり、国際的に承認されておらず無効であったことを証明している。その後戦略的に米国独島日本領と主張するが、独島爆撃演習場から除外してほしいという韓国政府要請には、日本意見聞かずにそれを受け入れている。この事件で、米国は「独島日本領土というのはラスク歴史認識問題であったのであり、今はその主張はすでに意味がない」という秘密文書残している。その後、在韓米国大使館は、現在まで竹島独島問題に対して立場明確にすることを回避している。韓国内米軍基地内では、竹島独島問題に関して言及することが原則的に禁止されている。1954年ヴァン・フリート特命報告書なども米国のみの見解である。拘束力全くない韓国政府サンフランシスコ平和条約後もアメリカ合衆国対し竹島日本により放棄され領土である」と認めるよう要望書提出するが、1952年11月5日米国務省は駐韓米国大使に宛てた書簡において、SCAPIN 677に関する韓国主張触れSCAPIN日本施政停止したものであり、永久的日本主権行使排除したものではない」と回答している。1952年11月27日の駐韓米国大使館通牒では、アメリカ合衆国ラスク書簡に基づき韓国要望拒否している。 また1954年ヴァン・フリート特命報告書ではサンフランシスコ平和条約に基づき竹島日本領としているほか、この問題国際司法裁判所によって解決するよう促している。 1960年駐日米国大使ダグラス・マッカーサー2世による「日本の領土である竹島日本返還させる」といった主張機密電文3470号)は、駐日大使日本側に立った主張にすぎず、竹島問題においてなんら日本側に竹島領有法的根拠与えない駐日米国大使ダグラス・マッカーサー2世は、「日本の領土である竹島」を日本返還させるよう韓国政府圧力加えるべきであるとしているほか、李承晩日本漁船大量拿捕を「野蛮な人質外交」と非難している。また国際司法裁判所への付託提言している。(機密電文3470号を参照紛争国際司法裁判所付託するという日本政府提案は、司法的仮装虚偽主張をするまた一つ企てに過ぎない韓国は、独島現在の竹島に対して始めから領土権持っており、この権利対す確認国際司法裁判所求めなければならない理由認められない独島にはいかなる紛争存在しないのに擬似領土紛争作り上げ独島問題国際司法裁判所是が非でも引きずっていこうというのは、まさに日本独島侵奪戦略に過ぎない国際司法裁判所への付託拒否韓国国際法的権利である。 日本政府国際司法裁判所による解決韓国側幾度も提案してきたが、韓国側国際司法裁判所への付託拒否し続けているばかりか提案親書さえ受け取らない韓国国際法上何ら根拠がないまま竹島不法に軍事占拠しており、韓国このような不法占拠によって行ういかなる行為法的な正当性有しない

※この「国際法上における主権移転」の解説は、「竹島問題」の解説の一部です。
「国際法上における主権移転」を含む「竹島問題」の記事については、「竹島問題」の概要を参照ください。

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