国際法上の位置づけとは? わかりやすく解説

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国際法上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 09:35 UTC 版)

ゲリラ」の記事における「国際法上の位置づけ」の解説

ゲリラ戦は、正規軍同士戦争劣勢明白な側が、敗北認めず続行する延長戦として用いることが多い。強国にとってゲリラ戦は弱い敵を屈服させにくくする障害しかない。しかし、弱者にとってゲリラ戦侵略対す有効な戦法であり、中にはゲリラ戦によって独立勝ち取った国もある(インドネシア独立戦争など)。近代戦時国際法(国際人道法)の形成期には両者の対立があり、1874年ブリュッセル会議1899年ハーグ会議争われた。 この対立は、ゲリラ戦従事した者が戦闘中、または非戦闘中に敵に捕らえられたときの捕虜待遇直結するのであるゲリラ戦否認ゲリラ兵凶悪な殺人者として処刑し良いとする主張に道を開くが、ゲリラ戦承認すればゲリラ戦闘参加犯罪みなされることはない。両者妥協として生まれた条約は、基本的に後者立場をとるが、民間人保護のために制限課したハーグ陸戦条約は、責任を持つ長を持ち遠方から認識できる徽章付け公然武器携行し戦争法規慣例遵守する民兵義勇兵交戦者資格を持つと定めた1条)。また、占領地人民が敵の接近に際して軍を組織する暇なく公然武器携行し戦争法規慣例遵守するときには、これもまた、交戦者資格を持つとした(2条)。条件は、非戦闘員たる住民戦闘員たるゲリラ兵区別し一般住民装って接近してから突如武器取り出して攻撃加えるような背信を防ぐ意義を持つ。 しかし、これらの条件は、満たすことが難しいだけでなく、満たした場合においても敵国から戦闘員としての権利否認されることが多かったゲリラは、制服徽章着用してない場合多く着用していても敵に制服徽章としての効力否定されることが多かったからである。 第二次世界大戦後植民地からの独立のためにゲリラ戦遂行する組織交戦者資格与えようとする動き高まりジュネーブ条約第一議定書正規軍ゲリラ区別なく交戦者資格与え規定盛り込まれた。同議定書は、敵側承認有無かかわらず政府当局の下で武装され組織され集団軍隊定め正規軍非正規軍の区別廃した431項)。一般住民との区別のためには、攻撃準備行動中に敵に見られている間と交戦中に公然と武器携行することを条件とした(44条)。 この拡張勘案しても、都市ゲリラ戦闘員として認められる余地ほとんどない条約課した条件満たさない状態で戦闘した兵士が敵に捕らえられ場合捕虜として遇されることはなく、その戦闘参加行為犯罪として裁かれる。被捕縛者は、戦争犯罪者として扱われ権限のある裁判所後送して、その処遇決定するゲリラ嫌疑をかけたれた文民は、法的に文民みなされる第一追加議定書50第1項)。また、独立性および公平性有する裁判所下された有罪判決によらずして、刑を執行してはならない第二追加議定書第6条第2項)。

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国際法上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:46 UTC 版)

武装商船」の記事における「国際法上の位置づけ」の解説

国際法上取り扱いとしては、買収船または徴用船として正規軍士官指揮下にあるか、あるいは民間人運航しているかで大きく異なる。軍士官指揮下にある場合には、軍艦として扱われることになる。日本海軍の用語で言う特設艦船これにあたる一方MACシップのように民間人運航する場合、たとえ護衛空母並み改造がされていても非軍艦として規律を受けることになる。

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