国際法上の意味とは? わかりやすく解説

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国際法上の意味

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/04 03:05 UTC 版)

政府間主義」の記事における「国際法上の意味」の解説

国際法における考え方において政府間主義は、各国共同決定を行うが、その一方で主権尊重されるということ意味する政府間主義における協力として現代国際機関典型的なものには国際連合欧州安全保障協力機構がある。 政府間主義対義語となるのは超国家主義スープラナショナリズム)で、超国家主義実例には欧州共同体がある。国際法上欧州共同体には超国家的決定権与えられており、すべての加盟国欧州共同体機関拘束される。ただし欧州連合全体的に超国家主義を採っているわけではなく共通外交・安全保障政策警察・刑事司法協力、またに関する国家主権についても、これらの決定政府間主義の下でなされている。

※この「国際法上の意味」の解説は、「政府間主義」の解説の一部です。
「国際法上の意味」を含む「政府間主義」の記事については、「政府間主義」の概要を参照ください。

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