国際法上の意味
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/04 03:05 UTC 版)
国際法における考え方において政府間主義は、各国は共同で決定を行うが、その一方で主権は尊重されるということを意味する。政府間主義における協力として現代の国際機関で典型的なものには国際連合や欧州安全保障協力機構がある。 政府間主義の対義語となるのは超国家主義(スープラナショナリズム)で、超国家主義の実例には欧州共同体がある。国際法上、欧州共同体には超国家的な決定権が与えられており、すべての加盟国は欧州共同体の機関に拘束される。ただし欧州連合は全体的に超国家主義を採っているわけではなく、共通外交・安全保障政策や警察・刑事司法協力の柱、また核に関する国家の主権についても、これらの決定は政府間主義の下でなされている。
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