国際法上の海賊とは? わかりやすく解説

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国際法上の海賊

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 15:54 UTC 版)

海賊」の記事における「国際法上の海賊」の解説

海賊行為は、「人類共通の敵(hostis humani generis)」とされる国際犯罪であり、旗国主義適用による保護をうけず、その処罰公海上で海賊船舶を拿捕した国家委ねられている。 海賊行為の定義 公海又はその上空などいずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶航空機、人または財産に対して行われる私有船舶又は航空機乗組員又は旅客による、私的目的のために行うすべての不法な暴力行為抑留又は略奪行為、及びそのような行為煽動又は故意助長するすべての行為国連海洋法条約101条)軍艦軍用航空機政府船舶又は航空機同様の行為行っても、それを直ち海賊行為とすることはできない。ただし、乗組員反乱起こして支配している場合には海賊行為とみなす。(同第102条) 拿捕 海賊船舶・海賊航空機等の拿捕は、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、軍艦軍用航空機その他政府公務使用されていること明らかに表示され識別されることができる船舶又は航空機で、そのための権限与えられているものによってのみ行うことができる。(国連海洋法条約105107条) 取締り・処罰 海賊行った者の国籍及び海賊船舶の船籍拘らずすべての国が取り締まり及び処罰を行うことができる。拿捕行った国は、自国裁判所において課すべき刑罰決定することができ、また、善意の第三者権利尊重することを条件として、問題となる船舶航空機又は財産について執るべき措置決定できる。(国連海洋法条約105条、公海条約第19条海賊行為については、公海条約及び国連海洋法条約が、すべての国が海上警察権裁判権行使できるという国際慣習法法典化した。しかし、1990年代後半から海賊発生件数増加し、特にアジアにおける被害甚大であった1998年には、貨物とともに船員行方不明となった「テンユー号事件」が、1999年には日本商船会社運航するタンカー「アロンドラ・レインボー号」が武装集団襲われ船員漂流余儀なくされた「アロンドラ・レインボー号事件」が起きている。 このような状況鑑み日本国政府は、1999年東南アジア諸国連合ASEAN)にて、海賊対策のための協力強化提言、これを契機に、2000年開催され種々の国際会議において三つ宣言文書が作成された。その後2001年、2002年ASEANにおいては国際協力のための法的枠組み作成提案され2003年末に「アジア海賊対策地域協力協定」が起草された。 日本国政府海上保安庁中心に東南アジア各国海賊取締りのための警察組織創設働きかけ軍隊よりも警察組織のほうが国際間の共同対処がやりやすく、日本の防衛装備移転三原則では、軍隊への装備品提供が制限されるため)、巡視船無償供与特殊警備隊による船舶制圧訓練捜査官シンガポールなどに派遣して海賊組織摘発のための国際共同捜査などを積極的に行っている。

※この「国際法上の海賊」の解説は、「海賊」の解説の一部です。
「国際法上の海賊」を含む「海賊」の記事については、「海賊」の概要を参照ください。

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