国際法上の地位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 00:55 UTC 版)
ジュネーヴ諸条約第一追加議定書では武力紛争の際の報道関係者の保護を規定している。ただし、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書は国家対国家の国際的武力紛争を対象とした条約なので、一国内の内戦・内乱の場合は対象外である。国際的武力紛争の際に、職業上の危険な任務に従事する報道関係者は文民として保護される。ただし、戦闘行為に参加するなど文民としての地位と両立しないような行動をとった場合、その保護は喪失する。 報道関係者は戦場において自らが報道関係者であることを証明するための身分証明書を取得することができる。身分証明書は、報道関係者の国籍国・居住国又は所属する報道機関が所在する国の政府が発行する。 日本も2005年2月28日にジュネーヴ諸条約第1追加議定書の当事国となったため、国外での戦争・武力紛争の取材等に行く報道関係者に対し、身分証を発行している。報道機関に所属する報道関係者だけではなく、報道機関に所属していないいわゆるフリーの報道関係者、さらに、外国プレス関係者も対象である。また、記者・カメラマンだけでなく、それらの者を補助するアシスタント、エンジニアも「報道関係者」に含まれる。身分証の発行を希望する報道関係者は外務省報道課(外国プレス関係者の場合は外務省国際報道官室)に申請し、必要条件を満たせば外務省が身分証を発行する。 報道関係者が軍隊の認可を受けた上で軍隊に随伴して行動している場合、その報道関係者は従軍記者と呼ばれ、文民ではあるが、ジュネーブ諸条約に基づき捕獲された場合に捕虜となる権利を有する。 戦後の日本では軍事行動への忌避感が強く、放送局や新聞は従軍記者を派遣しておらず、軍の公式発表やフリーランスの戦場カメラマンからの情報に頼っていた。しかしイラク戦争において日本テレビが、今泉浩美らの取材チームをアメリカ陸軍第3歩兵師団へ従軍記者として派遣した例がある。
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