国際法上の地位とは? わかりやすく解説

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国際法上の地位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 00:55 UTC 版)

従軍記者」の記事における「国際法上の地位」の解説

ジュネーヴ諸条約第一追加議定書では武力紛争の際の報道関係者の保護規定している。ただし、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書国家国家国際的武力紛争対象とした条約なので、一国内の内戦内乱場合対象外である。国際的武力紛争の際に、職業上の危険任務従事する報道関係者は文民として保護される。ただし、戦闘行為参加するなど文民としての地位両立しないような行動をとった場合、その保護喪失する報道関係者は戦場において自らが報道関係者であることを証明するための身分証明書取得することができる。身分証明書は、報道関係者の国籍国・居住国又は所属する報道機関所在する国の政府発行する日本2005年2月28日ジュネーヴ諸条約第1追加議定書当事国となったため、国外での戦争武力紛争取材等に行く報道関係者に対し身分証発行している。報道機関所属する報道関係者だけではなく報道機関所属していないいわゆるフリー報道関係者、さらに、外国プレス関係者対象である。また、記者カメラマンだけでなく、それらの者を補助するアシスタントエンジニアも「報道関係者」に含まれる身分証発行希望する報道関係者は外務省報道課(外国プレス関係者場合外務省国際報道官室)に申請し必要条件満たせ外務省身分証発行する報道関係者が軍隊認可受けた上で軍隊随伴して行動している場合、その報道関係者は従軍記者呼ばれ文民ではあるが、ジュネーブ諸条約に基づき捕獲され場合捕虜となる権利有する戦後の日本では軍事行動への忌避感が強く放送局新聞従軍記者派遣しておらず、軍の公式発表フリーランス戦場カメラマンからの情報頼っていた。しかしイラク戦争において日本テレビが、今泉美ら取材チームアメリカ陸軍第3歩兵師団従軍記者として派遣した例がある。

※この「国際法上の地位」の解説は、「従軍記者」の解説の一部です。
「国際法上の地位」を含む「従軍記者」の記事については、「従軍記者」の概要を参照ください。

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