国際法上の宗主関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 09:36 UTC 版)
国際法上の宗主関係(英 suzerainty)は、中世ヨーロッパ封建制における君臣関係としての宗主関係を下敷きにして生まれた概念である。1800年にはロシア=オスマン帝国間の条約に登場しており、19世紀を通じて概念として確立していった。 条約によって国際法上の宗主関係(宗主国/藩属国。藩属国は付傭国、附庸国とも呼ばれる)が結ばれると、宗主国は、相手方たる藩属国の領地内における統治権(対内主権)をその藩属国に委ねるが、対外主権(外交権能)についてはその一部を宗主国の側で行使する(宗主権)。類似の概念である保護関係(英 protectorate)においては独立国家たる被保護国が対外主権の一部を保護供与国に委ねるのに対し、国際法上の藩属国は宗主国から統治権を設定されているものの、あくまでも宗主国の一部であるものと考えられる。ただし、特に19世紀においては、保護関係と必ずしも区別して用いられる概念ではなく、また宗主関係と保護関係のいずれにおいても、従属国(宗主関係における藩属国、保護関係における被保護国)と宗主国/保護供与国の関係の内容は一律のものではなかった。
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