国際法上の中立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 21:05 UTC 版)
国際法上の中立には、永世中立と戦時中立、一般的中立と部分的中立、任意的中立と協定中立、好意的中立と厳正中立などの区別がある。 通常それは戦時中立を意味するが、戦時中立とは戦争が発生した場合それに加わらず、交戦国双方に対して公平な態度をとる国家の法的地位のことである。それはその戦争と無関係な立場にある国の地位ではなく、交戦国との間に一定の権利・義務をもつ国の地位である。中立国は、その領土・領海・領空について交戦国による一切の侵犯から免れる。他方、それは交戦国双方に対して厳正に公平である義務を負う。それは、交戦国に軍隊、船舶、武器、弾薬、資金その他直接、間接に戦争に使われうる物資を提供したり、その領内を軍事基地や軍事的移動経路として使わせたりしてはならない。中立国の権利・義務のうち、複雑なのは、中立国と交戦国との通商に関するものである。例えば、中立国は自国民が交戦国と通商することを妨げる義務はないが、それに対する、交戦国による一定の干渉(海上封鎖、船舶の停止と捜査、戦時禁制品の没収等)を黙認しなければならない。 詳細は「戦時国際法#中立法規」を参照
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