国際法は「法」であるかとは? わかりやすく解説

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国際法は「法」であるか

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)

国際法」の記事における「国際法は「法」であるか」の解説

国際法は、国内法のような立法・行政・司法中央集権機関がなく、組織的な法の適用執行機構欠いている。そのため、国際法の法としての性格否定する学説19世紀末から20世紀初頭に特に見られた。これは、すなわち、国際法強制性の問題である。例えば、オースティン(J.Austin)は、実定法は「主権者命令」であり、義務違反対す制裁予定しているものであるが、国際法はそうした条件がなく、単なる「実定的な道徳にすぎないとした。 日本は、江戸時代後期米国との間に締結され1854年日米修好通商条約によって「開国」し、続いてその他ヨーロッパ諸国とも条約結んでいった。それらの条約は、領事裁判権その他の特権欧米諸国認めた不平等条約であったが、ともかく、それによって日本が「ヨーロッパ近代国際法」に接す機会得られ次第国際的実践規範としての国際法への自覚高めていったことは注目される説かれる。(一方20世紀以前には、ヨーロッパの他に、中国圏、イスラム圏といった世界存在しそれぞれ「法」・「儀」・「礼」や「シャーリア」(shari'a)といった法で規律されており、20世紀にそれらの文明ヨーロッパ文明衝突した、と指摘されうる。)また、明治政府は、五箇条の御誓文で、万国公法を「天地公道」としてその遵守謳いその後歴代政府ヨーロッパ国際法知識移入教育研究大きな力を注いだ現代国際法においては、その強制力は、国際法違反行為対す被害国による「対抗措置」(countermeasures; les contre-mesures)(「国家責任条約草案49条以下)や報復(retortions)(合法的な措置)といった形で存在する。特に、制度的に整備されているものとして、GATT/WTO法違反認定された行為についての世界貿易機関WTO紛争処理機構DSB)の決定その実施、DSB承認する譲許その他の義務停止がある。また実際、ほぼ全ての国が、国際法を法として認識し、その法務を扱う部門外務省設置し、かつこれを遵守しているため、現在では国際法法的性質肯定する学説通説となっている。 しかし問題点もあり、例えば、国連安保理表決制度には、常任理事国(米、英、仏、露、中)の拒否権があり、事実上、これら常任理事国への憲章七章に基づく強制措置できない国際司法裁判所の判決も、一方当事国がそれを履行しない場合には他方当事国安保理訴えることができるが(942項)、前者常任理事国場合には事実上安保理措置はなされない。そこで、今日でも、国際法は「原始法」(le droit primitif)であるという主張なされる場合もあるが、対して今日国際世論の力(la force publique)を認めこれが国際法実効性支えているという指摘もある(近年確立しつつある「国際市民社会概念参照)。 国際法法的拘束力基礎については、近代より議論されてきており、国家基本権理論や、国家拘束されることに同意しているからとか、ケルゼン根本規範原理や、自然法から説明する立場など様々であるが、究極的には、人間理性的な生き物として、その生きていく世界支配する原理秩序にあると信じることを強いられていることにある、とする見解一つ有力な説明である。

※この「国際法は「法」であるか」の解説は、「国際法」の解説の一部です。
「国際法は「法」であるか」を含む「国際法」の記事については、「国際法」の概要を参照ください。

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