立法・行政・司法とは? わかりやすく解説

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立法・行政・司法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 09:16 UTC 版)

権力分立」の記事における「立法・行政・司法」の解説

モンテスキューは『法の精神』において、国家権力立法権万民法に関する事項執行権国家行政権執行権)、市民法に関する事項執行権司法権裁判権)の三つ区別した。この考え方現代に至るまで受け継がれており、主要国家では一般的に国家権力立法権行政権司法権三権分類している。それぞれ立法権立法府議会)に、行政権行政府大統領あるいは内閣)に、司法権司法府裁判所)に担わせる。 これらの三権は、法との関係に着目して簡単に次のように説明される立法権 法律制定する権力行政権 法律執行する権力司法権 憲法並びに各種法規裁定する権力立法府一般的抽象的な法規範を定立し、行政府個別的かつ具体的な事件に法を適用執行する。ここで「執行」と「適用」はもともと一体のものである点に注意要する行政権が法を執行する際には当然、法を「適用」しなければならず、司法府は法を適用して裁定するほか、自ら「執行」もする(司法行政)。そのため行政と司法違いは、司法権が法を適用し終局的裁定する」ことをその顕著な違い解すべきである。 また行政は、立法司法比べて定義づけしにくい。そのため、行政定義については、国家作用から立法司法控除したものとして消極的に定義する見解控除説)が通説とされる。これは当初すべての権力君主集中しており、そこから立法権議会に、司法権裁判所それぞれ移譲され歴史の流れにも沿うのである

※この「立法・行政・司法」の解説は、「権力分立」の解説の一部です。
「立法・行政・司法」を含む「権力分立」の記事については、「権力分立」の概要を参照ください。

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