立法的解釈か学理解釈かとは? わかりやすく解説

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立法的解釈か学理解釈か

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「立法的解釈か学理解釈か」の解説

立法的解釈重視するか、後述する学理的解釈多く委ねるべきかは、法律における根本問題である。 なぜなら、立法的解釈は、法源明確さ故に法的安定性確保資する一方過度にこれを多用する裁判実務における柔軟な解釈運用阻害され具体妥当性害し、また法令複雑化し、一般国民はおろか法律専門家にさえ理解困難なものになって制定法一般国民の法意識との乖離招き実務混乱することによって、かえって法的安定性害することになるからである。ドイツの法典論争、日本の民法典論争において、自然法論者ティボー梅謙次郎らが法的安定性確保のために早急な統一的成文法典の制定主張したのに対しサヴィニー穂積陳重富井政章らが法的安定目的そのものには同調しつつも、法解釈支え学問充実不可欠であり、拙速立法無用に社会混乱させるとして反対したのはこのような理由があった。現に、例えば、ケマル主義体制下における近代トルコにおいては旧弊一掃して社会変革する目的により、十分な社会的学問的土壌の無いまま、スイス民法直輸入する等し極めて短期間近代的な諸法典を成立させた結果従前イスラム社会との軋轢招いたのみならず優秀な裁判官育成確保が困難となって一時的に控訴審廃止追い込まれるまでに至っている。反面法律社会積極的に変革改善するのに指導的な役割を果たす作用もまた否定できないのであるから、日本においては短期間立法作業で、学問的土壌未熟であったにもかかわらず近代諸法典への移行大きな混乱もなくスムーズに進んだことから、この限りにおいて歴史法学主張正しくないといわれることもある。 特に、フランス民法典日本旧民法会社法については、立法的解釈への過度傾斜であるとの批判が強い。立法的解釈による無用かつ不正確な定義は学問拘束しその発展妨げとなるおそれがあるとも指摘されている。 これに対しフランス民法典及び日本旧民法好意的な立場からは、国語的な文理解釈専門的な学理解釈(特に論理解釈)の結果乖離進行すると、一般国民にとっては理解が困難となり法治主義観点から問題であるから解釈疑義のある場合は、積極的な立法的解釈によって解決すべきと主張される実際にこのような細目網羅型かつ一般人向け平易な教科書法典を採るものも少なくなく、その典型として前述プロイセン一般ラント法があるが、法典膨張長文化は避けられず、民法だけで一万七千条以上にも及ぶ膨大でかえってわかりづらく扱いづらいものとなってしまっていた。 そこで、いかに成文法改正されても、その度新し判例法慣習法出現し、これらを無視することはできないのだから、むしろ成文法はより簡明にして理解容易にしつつ、条文解釈枠内での広範な学理的解釈発達委ねるべきであり、それが法治主義観点からも望ましいとの見解主張されている。社会事情変動立法的解釈文理解釈偏重合わせようとすれば朝令暮改弊害招き国民意識法律との乖離招いて、かえって法的安定性害されてしまうと考えられるからである。日本の民法典はこの立場立って起草されたものである大陸法中でも特に条文数が少ないのは、判例国である英米法学からの影響可能性指摘されている。 もっとも、フランス民法典全面的にプロイセン一般ラント法におけるような極度立法的解釈万能主義採用していたわけではなく激し論争の末、どれほど公平に基づく主張であっても、法に明文の無い限りこれを却下すべきとする見解退けて裁判官は法の不明もしくは存在場合にも自らの正義・公平の観念によって裁判下すべきであるとして、以下のような規定制定されていたことに注意しなければならない指摘されている。 裁判官法規沈黙、又は不備口実として裁判為すことを拒むときは、裁判拒絶の罪ありとして訴追せらるべし。 — フランス民法典第4条 この規定は後にフランスで自由法説が興隆する伏線となるのであるまた、商法手続法などの専門的技術的な法律については、ある程度までは迅速複雑な立法的解釈重視せざるをえない面もあることが指摘されている。特に税法場合前述のように租税法律主義妥当するため、その規定は他の法律比べ著しく詳細かつ具体的なものとならざるをえない。そこで、現行日本民法典の根本的改修主張する論者は、スイス債務法典代表される民法商法一体化流れ日本民法取り入れるべきことをその理由一つ挙げている。 一方罪刑法定主義支配する刑法分野においては形式的な条文からは当該行為処罰できるかどうか曖昧であるが、社会的に処罰必要性があるという場合に、迂遠な立法的解釈を待つことなく柔軟な学理的解釈委ねるか、それとも人権保障観点から、処罰必要性という具体妥当性ある程度犠牲にしてでも、立法的解釈によって解決すべきかという形で古くから議論されている。 要するに、これは三権分立において立法府信頼するか、司法信頼すべきかの問題であり、換言すれば、客観的な制定法に対して、どの程度まで裁判官学理的解釈による主観的判断踏み込ませるべきなのかという問題のであるから、憲法分野においては司法積極主義司法消極主義問題であると共に大陸法英米法、あるいは自然法学歴史法学対立が形を変えて現れたものとみることができるのである(→#条理)。

※この「立法的解釈か学理解釈か」の解説は、「法解釈」の解説の一部です。
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