立法権の帰属とは? わかりやすく解説

立法権の帰属

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 06:52 UTC 版)

立法」の記事における「立法権の帰属」の解説

近代以後は、実質的意味における立法については議会関与を必要とするのが一般的である。 日本においても、日本国憲法下では、国会唯一の立法機関であるとされている(同憲法41条)。 国会中心立法の原則 国会による立法以外の実質的意味における立法は、憲法の特別の定めがある場合除いて許されないという原則例外として、両議院規則制定権に基づく議院規則(同憲法582項)、最高裁判所規則制定権に基づく最高裁判所規則(同憲法771項)、内閣政令(同憲法736号)及び地方公共団体条例(同憲法94条)がある。 国会単独立法の原則 国会による立法は、国会以外の機関参与を必要としない成立するという原則例外として、地方特別法制定のための住民投票(同憲法95条)がある。

※この「立法権の帰属」の解説は、「立法」の解説の一部です。
「立法権の帰属」を含む「立法」の記事については、「立法」の概要を参照ください。

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