立法権の帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 06:52 UTC 版)
近代以後は、実質的意味における立法については議会の関与を必要とするのが一般的である。 日本においても、日本国憲法下では、国会は唯一の立法機関であるとされている(同憲法41条)。 国会中心立法の原則 国会による立法以外の実質的意味における立法は、憲法の特別の定めがある場合を除いて許されないという原則。例外として、両議院の規則制定権に基づく議院規則(同憲法58条2項)、最高裁判所の規則制定権に基づく最高裁判所規則(同憲法77条1項)、内閣の政令(同憲法73条6号)及び地方公共団体の条例(同憲法94条)がある。 国会単独立法の原則 国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという原則。例外として、地方特別法制定のための住民投票(同憲法95条)がある。
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