立法手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 04:00 UTC 版)
二読会制が採用されている。具体的な手順は次の通り。(1) 国会の担当委員会による関連報告書の提出(憲法第72条第1項) ↓(2) 第一読会:担当委員会による関連報告書の提出を受けて議論し、法律案の内容を決定する。審議のためにエドゥスクンタの拡大委員会(25人の委員で構成)に法律案を付託することもできる(同条第2項、第3項) ↓(3) 第二読会:第一読会終了から最短で3日後に実施。法律案の採択の可否をはかる(同条第3項) ↓(4) 採択された場合、法律案は大統領に提出され、3か月以内に承認する。ただし大統領は、承認前に最高裁判所・最高行政裁判所から法律案に関して意見を聴取することができる(憲法第77条第1項) ↓(5) 大統領が承認を拒否する場合、または3か月以内に承認しない場合、エドゥスクンタで再審議され、再採択された場合は、法律案は成立する(憲法第77条第2項、第78条)
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立法手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 02:32 UTC 版)
詳細は「欧州連合の立法手続」を参照 欧州連合の立法手続の主なものとしては次の3つのものがあり、それらは欧州議会が欧州連合理事会の立法過程にどのように関与するかで異なる。 共同決定手続 同意手続 諮問手続
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立法手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 23:10 UTC 版)
詳細は「欧州連合の立法手続」を参照 欧州連合の立法権は理事会と欧州議会に分けられているが、両者の関係や権限は欧州連合の歴史の中で発展してきており、法令の採択にあたってはさまざまな立法手続が適用されている。ほとんどの分野の法令は通常立法手続によって採択されるが、この手続において法令の成立には理事会と欧州議会の両方の賛成を要することになっている。 この手続において、欧州委員会は欧州議会と理事会の法案を提出する。1回目の読会ののち、欧州議会は法案の修正を提案することができる。もし理事会が欧州議会の法案修正を受け入れた場合、その法案は成立することになる。逆に法案修正を受け入れなかった場合には「共通の立場」を採択して、欧州議会に新たな法案を提示する。2回目の読会で欧州議会が法案を可決または読会を開かなかった場合、法案は採択されることになるが、それ以外の場合には欧州議会は理事会の案にさらに修正を加えることができる。また欧州議会は議員の絶対多数で否決することもできる。これに対して理事会が欧州議会の立場を認めなかった場合には、法案は理事会と欧州議会議員からそれぞれ同人数で構成される「調停委員会」において協議される。委員会において法案が承認された場合には理事会と欧州議会で可決されたものとなり、法案が承認されなかった場合には法案は廃案となる。 「特別立法手続」が適用される分野には司法・内務、予算・税制や環境政策の財政面での問題など分野がある。これらの分野において理事会や欧州議会は法令を単独で決定する。このときの立法手続は法令の形態によって決まる。法令の形態のなかでもっとも強力なものは規則であり、加盟国内において直接的な効力を持つ。つぎに指令は、実現しなければならない目標を定めて加盟国を法的に拘束する。加盟国は国内法を整備して指令に定められた目標を達成することになるため、その詳細は加盟国に委ねられる。決定は特定の個人または団体を対象とするもので、直接的な効力を持つ。また法的拘束力のない勧告も発することができる。 理事会の票決方法は全会一致、単純多数決、特定多数決の3つがある。ほとんどの場合において理事会は特定多数決で票決を行なう。この多数決では各加盟国に配分された全345票のうち最低で255票を集め、かつ過半数(場合によっては3分の2以上)の加盟国の賛成を要する。また賛成した加盟国の人口の合計が欧州連合全体の人口の 62% 以上であることも要件となっている。全会一致が適用されるのは外交政策関連や警察・内務関連で意思決定を行なうときである。
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立法手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 01:53 UTC 版)
ラトビアの立法手続は、通常の立法手続についても国民投票制度との組合せをともなう独特のスタイルとなっている。最終的に法律を公布する大統領も、単に法律の公布につき留保するだけでなく、国民投票への付託を促し得る役割を備えている。
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立法手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 22:47 UTC 版)
「全国人民代表大会常務委員会」の記事における「立法手続」の解説
全人代と全人代常務委員会は国家の立法権を行使することが定められている(憲法58条)。全人代は基本的法律について制定、改正を行い、全人代常務委員会はその他の法律について制定、改正を行う。また全人代閉会中において、全人代常務委員会は全人代が制定した法律の部分的な補充、改正を行う(立法法7条)。全人代と全人代常務委員会のそれぞれの立法手続において全人代常務委員会は重要な役割を持つ。
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立法手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/04 01:40 UTC 版)
共同決定手続においては、欧州委員会が作成した法案は欧州議会と欧州連合理事会に送られる。両者はそれぞれ個別に法案を審議し、また自由に修正を加えることができる。欧州連合理事会では、まずその法案に対応する作業部会で議論される。作業部会での結論は "orientation generale" といわれ、1回目の読会の最後に欧州連合理事会の基本的な立場 "common position" を示すものとなる。 同時に欧州議会は議員の1人をラポルトゥール "rapporteur" に任命し、委員会の場において法案についての方針を定める。ラポルトゥールは、地域委員会や経済社会評議会の勧告のほか、欧州議会の委員会による修正を法律草案に組み込ませることが求められている。 法案が成立するためには、欧州連合理事会と欧州議会が双方の修正案を承認し、同一の最終案に賛成しなければならない。仮に両者が1回目の読会の後に修正案に合意した場合、その法案は成立することになる。このようなことは時々あるのだが、それは全体的な合意が既に得られているときや、立法手続に急を要する場合である。このようなことがなければ、それぞれにおいて2回目の読会が開かれ、その場において両者の修正案について検討される。欧州議会は欧州連合理事会が自らの立場を明らかにしてから3か月以内に2回目の読会を開かなければならず、もし開かなければ、欧州議会が3か月という期間の延長を決めたとしても、欧州連合理事会の修正案に賛同したとみなされる。また、もし2回目の読会のあとで両者の主張が一致しなかった場合、欧州議会、欧州連合理事会から同数の人数を出す調停委員会が設置される。調停委員会は両者が受け入れる妥協案について協議することとされている。欧州議会、欧州連合理事会はともに2回目の読会やその後の調停委員会において法案を拒否することができ、この場合、法案は廃案となる。また欧州委員会はいつでも法案を取り下げることができる。
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