立法手続とは? わかりやすく解説

立法手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 04:00 UTC 版)

エドゥスクンタ」の記事における「立法手続」の解説

読会制採用されている。具体的な手順次の通り(1) 国会担当委員会による関連報告書提出憲法72第1項) ↓(2) 第一読会担当委員会による関連報告書提出受けて議論し法律案内容決定する審議のためにエドゥスクンタ拡大委員会25人の委員構成)に法律案付託するともできる(同条第2項第3項) ↓(3) 第二読会第一読会終了から最短3日後に実施法律案採択可否をはかる(同条第3項) ↓(4) 採択され場合法律案大統領提出され、3か月以内承認する。ただし大統領は、承認前に最高裁判所・最高行政裁判所から法律案に関して意見聴取することができる(憲法77第1項) ↓(5) 大統領承認拒否する場合、または3か月以内承認しない場合エドゥスクンタ再審議され、再採択され場合は、法律案成立する憲法77条第2項第78条

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立法手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 02:32 UTC 版)

EU法」の記事における「立法手続」の解説

詳細は「欧州連合の立法手続」を参照 欧州連合の立法手続主なものとしては次の3つのものがあり、それらは欧州議会欧州連合理事会立法過程どのように関与するかで異なる。 共同決定手続 同意手続 諮問手続

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立法手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 23:10 UTC 版)

欧州連合理事会」の記事における「立法手続」の解説

詳細は「欧州連合の立法手続」を参照 欧州連合立法権理事会欧州議会分けられているが、両者の関係権限欧州連合の歴史の中で発展してきており、法令採択にあたってさまざまな立法手続が適用されている。ほとんどの分野法令通常立法手続によって採択されるが、この手続において法令成立には理事会欧州議会両方賛成要することになっているこの手続において、欧州委員会欧州議会理事会法案提出する1回目読会ののち、欧州議会法案修正提案することができる。もし理事会欧州議会法案修正受け入れた場合、その法案成立することになる。逆に法案修正受け入れなかった場合には「共通の立場」を採択して欧州議会新たな法案提示する2回目読会欧州議会法案可決または読会を開かなかった場合法案採択されることになるが、それ以外場合には欧州議会理事会の案にさらに修正加えることができる。また欧州議会議員絶対多数否決するともできる。これに対して理事会欧州議会立場認めなかった場合には、法案理事会欧州議会議員からそれぞれ同人数で構成される調停委員会」において協議される委員会において法案承認され場合には理事会欧州議会可決されたものとなり、法案承認されなかった場合には法案廃案となる。 「特別立法手続」が適用される分野には司法内務予算税制環境政策財政面での問題など分野がある。これらの分野において理事会欧州議会法令単独決定する。このときの立法手続は法令形態によって決まる。法令形態なかでもっとも強力なものは規則であり、加盟国内において直接的な効力を持つ。つぎに指令は、実現しなければならない目標定めて加盟国法的に拘束する加盟国国内法整備して指令定められ目標達成することになるため、その詳細加盟国委ねられる決定特定の個人または団体対象とするもので、直接的な効力を持つ。また法的拘束力のない勧告発することができる。 理事会票決方法全会一致単純多数決、特定多数決3つがある。ほとんどの場合において理事会特定多数決票決行なう。この多数決では各加盟国配分された全345票のうち最低で255票を集め、かつ過半数場合によっては3分の2以上)の加盟国賛成要する。また賛成した加盟国人口合計欧州連合全体人口62% 以上であることも要件となっている。全会一致適用されるのは外交政策関連警察内務関連意思決定行なうときである。

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立法手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 01:53 UTC 版)

サエイマ」の記事における「立法手続」の解説

ラトビアの立法手続は、通常の立法手続についても国民投票制度との組合せをともなう独特のスタイルとなっている。最終的に法律公布する大統領も、単に法律公布につき留保するだけでなく、国民投票への付託促し得る役割備えている。

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立法手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 22:47 UTC 版)

全国人民代表大会常務委員会」の記事における「立法手続」の解説

全人代全人代常務委員会は国家立法権行使することが定められている(憲法58条)。全人代基本的法律について制定改正行い全人代常務委員会はその他の法律について制定改正を行う。また全人代閉会中において、全人代常務委員会は全人代制定した法律部分的な補充改正を行う(立法法7条)。全人代全人代常務委員会のそれぞれの立法手続において全人代常務委員会は重要な役割を持つ。

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立法手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/04 01:40 UTC 版)

共同決定手続」の記事における「立法手続」の解説

共同決定手続においては欧州委員会作成した法案欧州議会欧州連合理事会送られる両者それぞれ個別法案審議し、また自由に修正加えることができる。欧州連合理事会では、まずその法案対応する作業部会議論される作業部会での結論は "orientation generale" といわれ、1回目読会最後に欧州連合理事会基本的な立場 "common position" を示すものとなる。 同時に欧州議会議員1人をラポルトゥール "rapporteur" に任命し委員会の場において法案についての方針定める。ラポルトゥールは、地域委員会経済社会評議会勧告のほか、欧州議会委員会による修正法律草案組み込ませることが求められている。 法案成立するためには、欧州連合理事会欧州議会双方修正案承認し同一最終案賛成しなければならない。仮に両者1回目読会の後に修正案合意した場合、その法案成立することになる。このようなことは時々あるのだが、それは全体的な合意が既に得られているときや、立法手続に急を要する場合である。このようなことがなければそれぞれにおいて2回目読会開かれその場において両者修正案について検討される欧州議会欧州連合理事会が自らの立場明らかにしてから3か月以内2回目読会を開かなければならず、もし開かなければ欧州議会が3か月という期間の延長決めたとしても、欧州連合理事会修正案賛同したみなされるまた、もし2回目読会のあとで両者の主張一致しなかった場合欧州議会欧州連合理事会から同数人数を出す調停委員会設置される調停委員会両者受け入れ妥協案について協議することとされている。欧州議会欧州連合理事会はともに2回目読会その後調停委員会において法案拒否することができ、この場合法案廃案となる。また欧州委員会はいつでも法案取り下げることができる。

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