全人代の立法手続とは? わかりやすく解説

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全人代の立法手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 22:47 UTC 版)

全国人民代表大会常務委員会」の記事における「全人代の立法手続」の解説

全人代常務委員会、国務院中央軍事委員会最高人民法院最高人民検察院全人代各専門委員会全人代対し法律案提出することができ、主席団が大会会議議事日程入れることを決定する立法142項)。 全人代提出する法律案対し全人代閉会期間において、先に全人代常務委員会に提出することができ、常務委員会会議立法第2章第3節規定する関連手続に基づく審議の後、全人代審議要請する決定し常務委員会が大会全体会議に対して説明を行うか、又は提案者大会全体会議に対して説明を行う(立法16条)。 全人代常務委員会は前項規定に基づき法律案審議し様々な形式によって、全人代代表の意見徴求し、かつ関連状況報告しなければならない専門委員会及び常務委員工作機構立法調査研究を行うに際しては、関連する全人代代表を参加させることができる(立法162項)。

※この「全人代の立法手続」の解説は、「全国人民代表大会常務委員会」の解説の一部です。
「全人代の立法手続」を含む「全国人民代表大会常務委員会」の記事については、「全国人民代表大会常務委員会」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの全国人民代表大会常務委員会 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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