全人代の立法手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 22:47 UTC 版)
「全国人民代表大会常務委員会」の記事における「全人代の立法手続」の解説
全人代常務委員会、国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院、全人代の各専門委員会は全人代に対し法律案を提出することができ、主席団が大会会議の議事日程に入れることを決定する(立法法14条2項)。 全人代に提出する法律案に対し、全人代閉会期間において、先に全人代常務委員会に提出することができ、常務委員会会議は立法法第2章第3節に規定する関連手続に基づく審議の後、全人代に審議を要請する決定し、常務委員会が大会全体会議に対して説明を行うか、又は提案者が大会全体会議に対して説明を行う(立法法16条)。 全人代常務委員会は前項規定に基づき法律案を審議し、様々な形式によって、全人代代表の意見を徴求し、かつ関連状況を報告しなければならない。専門委員会及び常務委員会工作機構が立法調査研究を行うに際しては、関連する全人代代表を参加させることができる(立法法16条2項)。
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