全国人民代表大会常務委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/24 20:58 UTC 版)
全国人民代表大会常務委員会(ぜんこくじんみんだいひょうたいかいじょうむいいんかい)とは、中華人民共和国の最高国家権力機関である全国人民代表大会(全人代)の常設機関(憲法57条)。全人代とともに立法権を行使する(憲法58条)。全人代閉会中に最高の国家権力を行使し、立法機能を代行する[1]。
注釈
- ^ 憲法第62条第3号に全人代の職権として「刑事、民事、国家機構及びその他の基本的法律を制定及び改正する。」と規定されている。この基本的法律(基本法)として民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、国務院組織法、地方各級人民代表大会および地方各級人民政府組織法、人民法院組織法、人民検察院組織法、選挙法、民族区域自治法、特別行政区の設立および特別行政区の管理制度に関する法律などが挙げられる[4][5]。
- ^ a b 2018年の憲法改正により国家監察委員会の事項が追加された[4]。
- ^ この他に全人代主席団、各代表団が全人代に法律案を提出でき、全人代代表も30名以上の連名により全人代に法律案を提出できる(立法法14条・15条)。
出典
- 1 全国人民代表大会常務委員会とは
- 2 全国人民代表大会常務委員会の概要
- 3 常務委員会の構成員
- 4 立法手続
- 5 常務委員会委員長
- 6 脚注
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