常務委員会構成員の権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 22:47 UTC 版)
「全国人民代表大会常務委員会」の記事における「常務委員会構成員の権限」の解説
常務委員会構成員は、法律の定める手続きにしたがい、常務委員会の権限に属する議案を提出する権利を有する(憲法72条)。また常務委員会開会中、法律の定める手続きにしたがい、国務院または国務院各部、各委員会に対し、質問書を提出する権利を有する。質問を受けた機関は責任をもって回答しなければならない(憲法73条)。
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