常務委員会の立法手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 22:47 UTC 版)
「全国人民代表大会常務委員会」の記事における「常務委員会の立法手続」の解説
常務委員会の立法手続は、法律案の提案主体により異なる過程を経る。 委員長会議は常務委員会に法律案を提出することができ、常務委員会会議において審議を行う(立法法26条)。 国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院、全人代の各専門委員会は常務委員会に法律案を提出することができ、委員長会議は常務委員会会議の議事日程に入れることを決定でき、又は先行して関連する専門委員会の審議に付託し報告を提出させた上で常務委員会会議の議事日程に再び入れることを決定できる。委員長会議が法律案に重大な問題があり更なる検討が必要であると認める場合、提案者に対して修正して完全なものとした上で常務委員会に提出するよう建議することができる(立法法26条2項)。 常務委員会構成員は10名以上の連名により常務委員会に法律案を提出することができ、委員長会議は常務委員会の議事日程に入れるか否かを決定し、又は先に関連する専門委員会の審議に付託し常任委員会会議の議事日程に入れるか否かの意見を提出させた上で、常務委員会会議の議事日程に入れるか否かを決定する。常務委員会会議の議事日程に入れない場合、常務委員会会議に対して報告し、又は提案者に対して説明を行わなければならない(立法法27条)。 常務委員会会議の議事日程に入れられた法律案は、通常は常務委員会会議における3回の審議を経た後に、表決に付さなければならない(立法法29条)。但し、各方面の意見が比較的一致している場合、2度の審議で可決することもできる。また調整事項が比較的単一的か又は一部改正の法律案については、常務委員会会議による1度の審議を経て表決に進むことができる(立法法30条)。 法律草案修正稿は、常務委員会会議による審議を経た後、法律委員会が常務委員会構成員の審議意見に基づき修正を行った上法律草案表決稿を提出し、委員長会議が常務委員会全体会議に提出して表決を求め、常務委員会全体会議の構成員の過半数をもって可決される(立法法41条)。
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