常務委員会の立法手続とは? わかりやすく解説

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常務委員会の立法手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 22:47 UTC 版)

全国人民代表大会常務委員会」の記事における「常務委員会の立法手続」の解説

常務委員会の立法手続は、法律案提案主体により異な過程を経る。 委員長会議常務委員会に法律案提出することができ、常務委員会会議において審議を行う(立法26条)。 国務院中央軍事委員会最高人民法院最高人民検察院全人代各専門委員会常務委員会に法律案提出することができ、委員長会議常務委員会会議議事日程入れることを決定でき、又は先行して関連する専門委員会審議付託し報告提出させた上で常務委員会会議議事日程に再び入れることを決定できる委員長会議法律案重大な問題があり更なる検討が必要であると認め場合提案者に対して修正して完全なものとした上で常務委員会に提出するよう建議することができる(立法262項)。 常務委員構成員10名以上の連名により常務委員会に法律案提出することができ、委員長会議常務委員会の議事日程入れか否か決定し、又は先に関連する専門委員会審議付託し常任委員会会議議事日程入れか否か意見提出させた上で常務委員会会議議事日程入れか否か決定する常務委員会会議議事日程入れない場合常務委員会会議に対して報告し、又は提案者に対して説明を行わなければならない立法27条)。 常務委員会会議議事日程入れられ法律案は、通常常務委員会会議における3回審議経た後に、表決に付さなければならない立法29条)。但し、各方面意見比較一致している場合2度審議可決するともできる。また調整事項比較単一的か又は一部改正法律案については、常務委員会会議による1度審議経て表決に進むことができる(立法30条)。 法律草案修正稿は、常務委員会会議による審議経た後、法律委員会常務委員構成員審議意見に基づき修正行った法律草案表決稿を提出し委員長会議常務委員全体会議提出して表決求め常務委員全体会議の構成員の過半数をもって可決される立法41条)。

※この「常務委員会の立法手続」の解説は、「全国人民代表大会常務委員会」の解説の一部です。
「常務委員会の立法手続」を含む「全国人民代表大会常務委員会」の記事については、「全国人民代表大会常務委員会」の概要を参照ください。

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