常務委員会の権限とは? わかりやすく解説

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常務委員会の権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 22:47 UTC 版)

全国人民代表大会常務委員会」の記事における「常務委員会の権限」の解説

全国人民代表大会代表(議員選挙主宰し憲法59条)、全人代召集し憲法61条)、憲法改正提議行い憲法64条)、全人代閉会中に各専門委員会指導行い憲法70条)、必要な場合調査委員会組織して国家機関等対し調査を行う(憲法71条)ほか、以下の職権行使する憲法67条)。 憲法解釈し憲法施行監督する全国人民代表大会制定しなければならない法律以外のその他の法律制定し、及び、改正する全国人民代表大会閉会期間において、全国人民代表大会制定した法律に対して部分的に補充し、及び、改正するが、但し、当該法律基本原則抵触してならない法律解釈する全国人民代表大会閉会期間において、国民経済および社会発展計画国家予算執行過程において行わなければならない部分的調整プログラム審査し、及び、承認する国務院中央軍事委員会国家監察委員会最高人民法院及び最高人民検察院任務遂行監督する憲法・法律抵触する国務院制定する行政法規、決定及び命令取り消す。 省、自治区直轄市国家権力機関制定する憲法法律及び行政法規抵触する地方性法規及び決議取り消す。 全国人民代表大会閉会期間において、国務院総理指名基づいて部長大臣)・委員会主任大臣級)・監査長(会計検査長)・秘書長人選決定する全国人民代表大会閉会期間において、中央軍事委員会主席指名基づいて中央軍事委員会その他の要員人選決定する国家監察委員会主任指名に基づき国家監察委員会副主任、同委員会委員任免する。 最高人民法院院長提案に基づき最高人民法院副院長裁判員裁判官)・裁判委員会委員及び軍事法院院長任免する。 最高人民検察院検察長の提案に基づき最高人民検察院検察長・検察員(検察官)・検察委員会委員及び軍事検察検察長を任免し、かつ、省、自治区直轄市人民検察検察長の任免承認する。 駐外全権代表の任免決定する外国締結する条約及び重要な協定承認及び廃棄決定する軍人及び外交要員官等制度及びその他の専門官等制度定める。 国家勲章栄誉称号定め、及び、授与決定する特赦決定する全国人民代表大会閉会期間において、国家武力侵犯を受け、または、国際的に共同して侵略防止する条約履行しなければならない状況にある場合には、戦争状態を宣布する。 全国総動員または局部動員決定する全国または個別の省、自治区直轄市緊急状態入ったことを決定する全国人民代表大会授与するその他の職権

※この「常務委員会の権限」の解説は、「全国人民代表大会常務委員会」の解説の一部です。
「常務委員会の権限」を含む「全国人民代表大会常務委員会」の記事については、「全国人民代表大会常務委員会」の概要を参照ください。

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