立法過程
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「デジタル単一市場における著作権に関する指令」の記事における「立法過程」の解説
EU指令を成立させるには、欧州連合の通常立法手続を踏む必要がある。すなわち、欧州委員会 (Commission) が法案を提出し、欧州議会 (Parliament) の単純過半数、および欧州連合理事会 (Council) の特定多数から共同採択されて初めて成立する。仮に欧州議会で原案そのままあるいは修正付きで承認したにもかかわらず、欧州連合理事会が難色を示した場合は、「三者対話(英語版)」(英: trilogue) の機会が持たれる。これは欧州委員会、欧州議会、欧州連合理事会からそれぞれ代表者を出して行う公式に定められた交渉であり、共同採択の迅速化を目的としている。 DSM著作権指令もこの手続に則り、欧州委員会が2016年9月14日に指令案を提出した。続いて欧州議会司法委員会(英語版) (略称: JURI) にて審議が開始され、2016年10月12日には本件の特別報告者(英語版) (仏: Rapporteur) としてマルタ出身で欧州人民党 (EPP) 所属のテリース・コモディーニ・カチア(英語版)が任命された。2017年6月15日には特別報告者がカチアからアクセル・ボス(英語版) (ドイツ出身、EPP所属) に交代し、2017年9月下旬に欧州議会司法委員会での採決が予定されていた。しかしながら、2016年の欧州委員会が提出した原案に対する修正項目が996か所にも及んだことから、採決は複数回先送りされることとなった。この間、人権およびデジタル関連を擁護する非営利56団体が共同で公開質問状を提出したり、電子商取引指令で掲げられた一般ユーザの行動にインターネット・サービス事業者が監視責務を負いかねない条項は、2000年の電子商取引指令の方針に反するとする学術研究レポートが公表されるなど、強い反発を受けることとなった。その一方で、著作権者や出版業界の権利保護強化を支持する学術研究レポートも提出されている。 賛否両論ありながら、欧州議会司法委員会ではようやく2018年6月に指令案の承認までこぎ着けた。ところが、欧州議会司法委員会の修正案は2018年7月の欧州議会本会議で否決され、指令案をさらに修正して2018年9月に再採決が行われた結果、可決した。この可決は指令案そのものへの可決ではなく、指令案を欧州連合理事会と交渉することへの合意決議 (英: position) である。これにより、欧州委員会、欧州議会、欧州連合理事会による三者対話が2018年10月よりスタートした。その後2019年2月には、三者対話の結果を踏まえて、第15条 (通称リンク税) と第17条 (通称アップロード・フィルター条項) を中心に修正が加えられることとなる。最終案は2019年3月26日に欧州議会で、同年4月15日に欧州連合理事会でそれぞれ承認された。 2019年3月26日に行われた欧州議会での氏名点呼投票結果 (政党別、修正前) @media all and (max-width:720px){body.skin-minerva .mw-parser-output div.mw-graph{min-width:auto!important;max-width:100%;overflow-x:auto;overflow-y:visible}}.mw-parser-output .mw-graph-img{width:inherit;height:inherit} 欧州議会の政党略称であるが、欧州人民党グループ (EPP)、社会民主進歩同盟 (S&D)、欧州自由民主同盟 (ALDE)、欧州緑グループ・欧州自由連盟 (Greens-EFA)、国家と自由の欧州運動 (ID)、欧州保守改革グループ (ECR)、欧州統一左派・北方緑の左派同盟 (GUE-NGL) となっている。 2019年3月の欧州議会における最終投票は、賛成348票、反対274票、棄権129票であり、投票数に占める割合は賛成55.9%、反対44.1%となっている。投票間違いを修正後は賛成338票 (54.3%)、反対284票 (45.7%) である。この集計修正は、最終投票の直前に別途、部分修正についての投票が行われていたことに起因する。これは通称リンク税と通称アップロード・フィルター条項をそれぞれ個別に投票するか否かについて問う投票であった。仮に可決していれば、リンク税とアップロード・フィルター条項を最終投票の対象から外すことができた可能性があった。結局、この個別投票方式は賛成312票、反対317票、棄権24票で否決された。ところが、投票者のうち10名は誤って反対を投じ、2名は誤って賛成を投じ、1名は棄権のつもりだったと主張した。彼らが正しく投票していた場合、個別投票方式は可決されたはずであった。 欧州議会議員の出身国別に見た場合、賛否比率の傾向 (修正前) は大きく異なる。 賛成比率の高い国: フランス (62対2)、スペイン (34対12)、デンマーク (10対2)、ブルガリア (9対3)、ギリシャ (7対2)、 反対比率の高い国: ドイツ (38対49)、ポーランド (8対33)、イギリス (31対30)、イタリア (39対27)、スウェーデン (3対15) 2019年4月15日に行われた欧州連合理事会の投票結果 2019年4月の欧州連合理事会における最終投票は、賛成19か国、反対6か国、棄権3か国の結果となった。賛成19か国でEU人口の71%超に達することから、可決に必要な特定多数を満たすこととなった。 欧州連合理事会の国別投票結果 (50音順): 賛成 (緑色・19か国): アイルランド、イギリス、オーストリア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、ポルトガル、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア 反対 (赤色・6か国): イタリア、オランダ、スウェーデン、フィンランド、ポーランド、ルクセンブルク 棄権 (黄色・3か国): エストニア、スロベニア、ベルギー なお、反対した国のうちオランダ、ルクセンブルク、イタリア、ポーランド、フィンランドの5か国は、「改悪である」として最終採決に先駆けて共同反対声明を提出している。 こうして紆余曲折しながらも欧州議会と欧州連合理事会で共同採択されたことから、欧州委員会が法案提出してから約2年半後の2019年4月17日にDSM著作権指令は成立した。EU指令としては2019年6月7日に発効しており、これを受けて、EU加盟国は2年後の2021年6月7日までに国内法化して履行する義務を負っている。なお、先例となる2001年の情報社会指令の際には、国内法化に約1年半の猶予期間を設けていたものの、実際に期限内に国内法化を済ませることができたのは、ギリシャとデンマークの2か国のみである。特に遅れた8か国 (ベルギー、スペイン、フランス、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、フィンランド、スウェーデン) に関しては、欧州委員会から欧州司法裁判所に不履行が通達された経緯がある。
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立法過程
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基本条約が修正されるたびに欧州議会の権限は拡大されていった。欧州議会の権限についてはおもに欧州連合の立法手続を通して定義される。立法手続の方法では、かつて「共同決定手続」と呼ばれた、欧州議会と理事会が対等な権限を有する手続が「通常立法手続」とされ、ほぼすべての法案の採択において適用されるようになった。この通常決定手続においては、欧州委員会は法案を欧州議会と理事会に対して提出し、最大で3回の読会を行なったうえで両機関が可決することによって法律が成立することになる。1回目の読会において、欧州議会は理事会に対して修正案を送ることができ、理事会は修正案を採択するか、あるいは「共通の立場」を送り返すことができる。共通の立場に対して欧州議会はそれを承認するか、あるいは絶対多数でもって法案を否決して廃案とすることができ、また絶対多数でもって再度修正を加えたものを採択することができる。理事会が欧州議会の採択した修正案を可決しなかった場合には「調停委員会」が設置される。調停委員会は理事会、欧州議会の双方の同数で構成され、そこで妥協案を模索する。調停委員会で合意に達したときには、欧州議会においてはその合意案に対して単純多数で可決することができる。このような手続は欧州議会が欧州連合の機関のなかで唯一直接民主的な負託を受けていることによって成り立っているものであり、とくに2006年のボルケスタイン指令では欧州議会がほかの機関よりも強力な立法権限を有していることを示した事例となった。 司法・内務、予算、税制などの一部の分野では「特別立法手続」が適用される。これらの分野においては理事会または欧州議会が単独で法令を定める。特別立法手続が適用されるかどうかは、法令がどのような形態となるかしだいで決められる。もっとも強力な法令の形態は規則であり、加盟国に対して規則そのものが直接的に効力を発揮する。指令は特定の目標を達するという点において加盟国を拘束するため、加盟国は国内法を通じて指令の目標を達することになり、その実行のための施策は独自に決めることができる。決定は特定の個人や団体を対象としたもので、直接的な効力を持つ。また法令の形態としては法的拘束力を持たない勧告や意見もある。また法定上の手続によらない、ウェストミンスター・システムの時期尚早動議に似た「文書による宣言」もある。これは最大5人の欧州議会議員によって提案される文書で、欧州連合の活動に関するものについて、その分野に関する議論を開始するために用いられる。提案文書は本会議場の入口に掲示され、議員の署名を募るということが行なわれる。議員の過半数が賛同したときには文書が議長に渡され、ほかの機関に送られるまでに本会議で提案が宣言される。
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立法過程
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法律案(法案)は、各々の国会議員、および内閣により提出される。国会議員から提出された法案を議員立法あるいは衆法(衆議院議員が提出した法案)・参法(参議院議員が提出した法案)といい、内閣から提出された法案を内閣提出法案(政府提出法案)あるいは閣法という。現在、1会期における提出法案のうち、おおむね30%が議員立法で、70%が内閣提出法案となっている。成立率(提出された法案のうち成立したものの割合)は、議員立法が20%程度で、内閣提出法案は80%以上。したがって、成立する法律のほとんどは内閣が提出したものである。これは、国会から内閣総理大臣を選出し、その内閣総理大臣が内閣を組む議院内閣制を採っていることの帰結である。内閣総理大臣を輩出する与党と内閣は、協働して内閣提出法案の成立に努める。 内閣提出法案の成立過程 内閣提出法案の原案は、それを所管する各省庁が第一次案を作成し、関係省庁や与党との意見調整、審議会への諮問、公聴会での意見聴取などが行われる。 法律案提出の見通しがつくと、主管官庁は法文化作業を行い、法律案の原案を作成する。 主管官庁で法律案の原案ができると、原案は内閣法制局の予備審査を受ける。内閣法制局では、憲法や他の法令との整合性、法文の配列や用語などについて審査する。 予備審査が終わると、主任の国務大臣から内閣総理大臣に対し、国会提出について閣議請議の手続を行う。閣議請議の窓口である内閣官房は、受け付けた請議案を内閣法制局に送付する。内閣法制局は最終的な審査を行い、必要に応じて修正し、内閣官房に回付する。 閣議請議された請議案は、閣議において、内閣法制局長官からその概要の説明が行われる。異議なく閣議決定されると、正式な法律案となる。この法律案は、内閣総理大臣から国会(衆議院または参議院)に提出される。 議員立法の成立過程 議員は、法律案の策定にあたって、公設秘書・私設秘書、政策担当秘書、議院法制局や国立国会図書館の職員、関係省庁や地方公共団体の職員、その他のブレーン、民間企業や団体、一般国民など、多くのスタッフと協議する。特に、議院法制局は、立法技術の専門的な見地から、憲法や他の法令との整合性調査、法律案要綱の作成、法律案の条文化などを行い、法律案の局内審査と法制局長決裁を行う。 議院法制局の審査を経た法律案は、依頼者である議員に手交され、所属政党内の法案審査手続きにかけられる。 議員が議案を発議するには、衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成を要する。ただし、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成を要する。 議院法制局の審査を経て、所定の賛成者をそろえた法律案は、議長に提出される。 国会に提出された法律案の過程 提出された法律案は、提出された議院(先議の議院)の議長により、適当な委員会に付託される。 法律案を付託された委員会では、まず、主任の国務大臣が法律案の提案理由説明を行い、審査に入る。審査は、議員から国務大臣・副大臣・大臣政務官その他の公務員などに対し、法律案に関する質疑応答の形式で行われる。委員会での質疑、討論が終局したときには、委員長が終局を宣言し、表決に付す。 委員会における法律案の審査が終了した後、法律案の審議は本会議に移される。本会議では、法律案を付託された委員長から委員会での審査について報告が行われる。必要に応じて討論として、法律案に反対の立場からの演説、賛成の立場からの演説が行われる。討論の後、議長から委員会表決の結果報告が告知され、採決に入る。 本会議で法律案が可決されると、議長から他の議院に法律案が送付される。送付を受けた議院においても、委員会の審査、本会議の審議を経て、採決が行われる。 法律案は、憲法に特別の定めのある場合(地方自治特別法など)を除き、衆議院および参議院の両議院で可決したとき法律となる(日本国憲法第59条1項)。 法律が成立したときは、後議の議院の議長から、内閣を経由して天皇に奏上される。奏上された案文は天皇が決裁(自筆の署名をし、御璽を押印)し、内閣に戻される。 法律は、奏上された日から30日以内に公布されなければならない。法律の公布に当たっては、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する。法律は官報に掲載することで公布される。 公布された法律は、附則に定められた日に施行される。施行日は、「公布の日から起算して○年を超えない範囲内において政令で定める日」と附則に定めることもできる。
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立法過程
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議会が法案(ギリシャ語: Νομοσχέδιο、ラテン文字転写: Nomoskhedio)を採択して法(ギリシャ語: Νόμος、ラテン文字転写: Nomos)として成立させるまでには3段階の投票が行なわれる。最初に、原則として修正の提案やその賛否を条文ごとに問い、それから全体としての採決を行なう。可決には単純過半数の賛成を要する。法案が可決されれば大統領に送られて公布され、また官報に掲載される。このとき関連する閣僚の副署が求められる。また憲法で個別法の制定を要するむねが規定されていなければ、立法権限の委託が認められる。制定された法令は官報のインターネット版で閲覧することができるが、認証制となっており、ハードコピー版は有料で手に入れることができる。このほかにも民間でも認証制の法令データベースのオンライン版を提供しており、法令の調査に使うことができる。公的機関では法令を得ることができるようなデータベースやウェブサイトを作成しておらず、議会ウェブサイトですら行なっていない。
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立法過程
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「大学等における修学の支援に関する法律」の記事における「立法過程」の解説
2010年、参議院選挙で、共産党と社民党が大学無償化を公約に掲げる。 2012年、外務省が、高等教育の段階的無償化を求めた国際人権規約の条項について、30年余り続けてきた留保を撤回する方針を固めた。鳩山由紀夫が総理大臣時に施政方針演説において留保撤回を約束し、民主党の玄葉光一郎外務大臣が衆院予算委で留保撤回を明言。 2014年7月23日、自由民主党の下村博文文部科学大臣が「大学など高等教育無償化の拡大に3兆8千億円の支出をする「教育立国」構想を提案。財務省から「夢物語」だと批判される。 2016年、参議院選挙で、自由民主党が高等教育無償化を公約に掲げる。自民党のマニフェストには「真に経済的支援が必要な子供たちの高等教育無償化」が必要とされ、党の目玉政策と位置づけられた。さらに、おおさか維新の会は、大学に加えて、大学院に至るまで無償化することを公約に掲げた。 2017年、安倍晋三首相は「財源のうち1兆7000億円前後は2019年10月の消費増税による増収分を充てることを衆院選の争点に掲げて勝利」した。財源では、「首相が政府の会議で産業界に3000億円程度の拠出を求め、経団連が容認した」とされている。経団連の後押しを受けて、大学無償化の議論が加速する。 2019年4月11日、「大学等における修学の支援に関する法律案」が、衆議院本会議において賛成多数で可決し、参議院に送付された。衆議院では、自由民主党、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本維新の会、社会保障を立て直す国民会議、希望の党、未来日本が賛成したのに対し、立憲民主党・無所属フォーラム、日本共産党、社会民主党・市民連合が反対に回った。 2019年5月10日、参議院本会議においても賛成多数で可決し、成立した。参議院では、自由民主党・国民の声、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会・希望の党、無所属クラブ、各派に属しない議員の渡辺喜美が賛同を連ねた。 一方、立憲民主党・民友会・希望の会、日本共産党、沖縄の風および山本太郎が反対票を投じた。
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立法過程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 15:01 UTC 版)
心理職の国家資格化に関して、関係団体の間で意見集約・合意形成が難しい状況と規制緩和・行政改革の流れの中で政府提案による国家資格化には課題が多いことを背景に、2005年に「臨床心理士及び医療心理師法案」を議員立法として国会に提出する動きがあったが、最終的に関係団体の意見がまとまらなかったため、法案の形にすることができず、国会提出には至らなかった。意見の調整を経た後、2014年の第186回国会に「公認心理師法案」として提出され継続審議となっていたが、第187回国会での衆議院解散に伴い審査未了となり、2015年の第189回国会において改めて提出された。そして、与野党間で協議が整ったことを受けて、衆議院文部科学委員長提出の議員立法として、衆・参ともに全会一致での可決により成立した。衆・参それぞれの委員会では、6項目の付帯決議が全会一致で採択された。
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立法過程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 00:05 UTC 版)
「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の記事における「立法過程」の解説
国民民主党の伊藤孝恵参議院議員が、議員立法として草案を提出し、成立させた。伊藤は、法案提出理由について、視覚障がいや発達障がい、読み書き障がいや肢体不自由の方々に、より良い読書環境を整備する取り組みを総合的かつ計画的に進めるため、と述べている。
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