妥協とは? わかりやすく解説

だ‐きょう〔‐ケフ〕【妥協】

読み方:だきょう

[名](スル)対立した事柄について、双方譲り合って一致点を見いだし、おだやかに解決すること。「—の余地がない」「安易に—する」「—案」


妥協

作者徳田秋声

収載図書徳田秋声全集 第14巻 無駄道・乾いた
出版社八木書店
刊行年月2000.7


妥協

作者小野晃

収載図書ショートショート・ストーリー
出版社文芸社
刊行年月2008.3


妥協

読み方:だきょう

  1. 男女が関係を結ぶ交渉がうまくまとまつたこと。
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妥協

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/26 05:58 UTC 版)

妥協(だきょう、英語 compromise)とは、何かの物事を進めるにあたって、関係する双方の意見が食い違い、そのままではそれ以上の進展が望めそうもないときに、いずれか一方が自身の意見を取り下げたり、あるいは双方が互いに相手の意見を一部容認して、歩み寄りして、問題の打開を図ること。本当は不本意なことではあるが、窮地を打開するために、自分の主義主張を取り下げ、相手に一歩譲ること。なお、お互いに妥協して物事の決着を図ることを妥結(だけつ)という。




「妥協」の続きの解説一覧

妥協

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/16 21:41 UTC 版)

国際連合海洋法会議」の記事における「妥協」の解説

1980年代中ごろから後半にかけて、上記のような対立において途上国側が徐々に態度転換せざるを得ない状況となった。 その主な原因には、世界的金属市場悪化に伴う深海底資源開発への世界的関心低下深海底制度盛り込まれていた中央計画経済制度採用する各国の制度崩壊冷戦の終結に伴う東西接近挙げられる。 さらに国際海底機構国際海洋法裁判所大陸棚限界委員会など、条約設立予定する機関活動先進諸国技術的経済的支援なしに途上国のみで可能であるのかも疑問視された。 こうした情勢背景1990年から国連事務総長主導条約中の深海底制度規定する第11部実質的見直しに関する非公式協議開かれアメリカ提起していた諸問題現実的解決目指された。 1994年7月国連海洋法条約第11部実施協定採択された。同協定海洋法条約とは別個の条約ではあるが一体となって解釈適用されることとされ、第11部実施協定海洋法条約抵触する場合には第11部実施協定優先されることとされた。つまり、実質的に第11部実施協定海洋法条約修正するものであった実施協定では当初海洋法条約規定されていたよりも国際海底機構機能縮小することや、深海底開発者義務緩和などが新たに規定された。 こうして多く西側先進諸国にとっても受諾可能なものとなったことで海洋法条約批准する先進国増加し条約採択から12年後1994年11月になってようやく国連海洋法条約発効した

※この「妥協」の解説は、「国際連合海洋法会議」の解説の一部です。
「妥協」を含む「国際連合海洋法会議」の記事については、「国際連合海洋法会議」の概要を参照ください。

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妥協

出典:『Wiktionary』 (2021/08/13 12:37 UTC 版)

名詞

だきょう

  1. 意見対立する者の一方または双方譲りまとめること。
  2. あらかじめ話をつけておくこと。談合取引
  3. 徹底的に追求することなく、ある程度のところで満足して努力をやめること。

類義語

翻訳

動詞

活用

サ行変格活用
妥協-する

翻訳


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