審査手続とは? わかりやすく解説

審査手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/27 05:19 UTC 版)

米国の特許制度」の記事における「審査手続」の解説

審査請求制度採用しておらず、全ての特許出願審査される先発明主義取り単一性に関しては、選択要求限定要求という制度代替される。 日本39条に相当する非法上の重複特許違反(non-statutory double patenting )を受けた際、特許期間の一部放棄する放棄書(Terminal Disclaimer)を提出することによって、上記重複特許違反解消できる。なお、statutory double patenting場合端末放棄書を提出することはできない要約Abstract)の記載については、日本特許法異なり審査におけるクレーム解釈権利解釈の際に参酌されるの留意が必要である。 特許発行後に一定の条件で、再度審査される再審査制度(re-examination system)がある。

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審査手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 08:04 UTC 版)

香港駕駛執照」の記事における「審査手続」の解説

香港では、満18歳以上は私家車、軽型貨車及び電単車の駕駛執照取得可能。満21歳以上及び香港あるいは香港運輸署が認可した国において3年上の転経験がある者はその他の駕駛執照取得可能。

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審査手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 12:21 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「審査手続」の解説

詳細は「日本における特許取得手続」を参照 出願され発明特許されるためには、前掲登録要件を満たさねばならない。これを判断する作業が「審査」である。特許出願方式的な要件満たしているかを審査する方式審査特許庁長官によって行われ特許法173項)、方式審査通過した出願について登録要件満たすかどうか審査する実体審査が行われる。実体審査には、各種技術的法律的知識要求されるため、特に資格定められ特許庁審査官によって行われる特許法47条)。 →                                 {\displaystyle {\xrightarrow[{}]{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }}} { {\displaystyle \left\{{\begin{array}{l}\\\\\\\\\\\end{array}}\right.} 却下理由通知18条の2 2項 → 弁明提出18条の2 1項 → { {\displaystyle {\Bigg \{}} 出願却下弁明書が認められない or 弁明書を提出しなかった場合 実体審査へ:弁明書が認められ場合 特許出願方式審査 ↓ {\displaystyle \left\downarrow {\begin{array}{l}\\\\\\\\\\\\\\\end{array}}\right.} 補正指令補完指令17条、38条の2、 38条 の4 → 手続補正書手続補完書、 明細書補完書の提出 → { {\displaystyle {\Bigg \{}} 出願却下書類認められない or 書類提出しない 実体審査へ:書類認められた { {\displaystyle \left\{{\begin{array}{l}\\\\\\\\\\\\\\\end{array}}\right.} 最初の拒絶理由通知50条 → 意見書(50条)、手続補正書(17条) の提出 → { {\displaystyle \left\{{\begin{array}{l}\\\\\\\end{array}}\right.} 拒絶査定拒絶理由解消せず or 書類提出せず 実体審査へ:拒絶理由解消した新たな拒絶理由発見 拒絶理由あり →                                 {\displaystyle {\xrightarrow[{}]{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }}} 特許査定拒絶理由解消し、他に拒絶理由がない 審査請求48 条の3 → 実体審査 ↓ {\displaystyle \left\downarrow {\begin{array}{l}\\\\\\\\\\\end{array}}\right.} 最後の拒絶理由通知17条の2第5項) → 意見書(50条)、手続補正書(17条) の提出 → { {\displaystyle \left\{{\begin{array}{l}\\\\\\\end{array}}\right.} 拒絶査定拒絶理由解消せず or 書類提出せず 拒絶理由 なし 特許査定拒絶理由解消し 特許査定

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