審査手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/27 05:19 UTC 版)
審査請求制度を採用しておらず、全ての特許出願が審査される。 先発明主義を取り、単一性に関しては、選択要求、限定要求という制度で代替される。 日本の39条に相当する非法定上の重複特許違反(non-statutory double patenting )を受けた際、特許期間の一部を放棄する放棄書(Terminal Disclaimer)を提出することによって、上記の重複特許違反を解消できる。なお、statutory double patenting の場合、端末放棄書を提出することはできない。 要約(Abstract)の記載については、日本特許法と異なり、審査におけるクレームの解釈や権利解釈の際に参酌されるので留意が必要である。 特許発行後に一定の条件で、再度、審査される再審査制度(re-examination system)がある。
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審査手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 08:04 UTC 版)
香港では、満18歳以上は私家車、軽型貨車及び電単車の駕駛執照が取得可能。満21歳以上及び香港あるいは香港運輸署が認可した国において3年以上の運転経験がある者はその他の駕駛執照が取得可能。
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審査手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 12:21 UTC 版)
詳細は「日本における特許取得手続」を参照 出願された発明が特許されるためには、前掲の登録要件を満たさねばならない。これを判断する作業が「審査」である。特許出願が方式的な要件を満たしているかを審査する方式審査が特許庁長官によって行われ(特許法17条3項)、方式審査を通過した出願について登録要件を満たすかどうかを審査する実体審査が行われる。実体審査には、各種の技術的・法律的知識が要求されるため、特に資格を定められた特許庁審査官によって行われる(特許法47条)。 → {\displaystyle {\xrightarrow[{}]{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }}} { {\displaystyle \left\{{\begin{array}{l}\\\\\\\\\\\end{array}}\right.} 却下理由通知18条の2 2項 → 弁明書提出18条の2 1項 → { {\displaystyle {\Bigg \{}} 出願却下 :弁明書が認められない or 弁明書を提出しなかった場合 実体審査へ:弁明書が認められた場合 特許出願 → 方式審査 ↓ {\displaystyle \left\downarrow {\begin{array}{l}\\\\\\\\\\\\\\\end{array}}\right.} 補正指令、補完指令17条、38条の2、 38条 の4 → 手続補正書、手続補完書、 明細書等補完書の提出 → { {\displaystyle {\Bigg \{}} 出願却下:書類が認められない or 書類を提出しない 実体審査へ:書類が認められた { {\displaystyle \left\{{\begin{array}{l}\\\\\\\\\\\\\\\end{array}}\right.} 最初の拒絶理由通知50条 → 意見書(50条)、手続補正書(17条) の提出 → { {\displaystyle \left\{{\begin{array}{l}\\\\\\\end{array}}\right.} 拒絶査定:拒絶理由解消せず or 書類提出せず 実体審査へ:拒絶理由は解消したが新たな拒絶理由を発見 拒絶理由あり → {\displaystyle {\xrightarrow[{}]{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }}} 特許査定:拒絶理由を解消し、他に拒絶理由がない 審査請求48 条の3 → 実体審査 ↓ {\displaystyle \left\downarrow {\begin{array}{l}\\\\\\\\\\\end{array}}\right.} 最後の拒絶理由通知(17条の2第5項) → 意見書(50条)、手続補正書(17条) の提出 → { {\displaystyle \left\{{\begin{array}{l}\\\\\\\end{array}}\right.} 拒絶査定:拒絶理由解消せず or 書類提出せず 拒絶理由 なし 特許査定:拒絶理由を解消し 特許査定
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